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私たちの憲法とは? [時事ニュースから]

 今年になって、書店でも、憲法を題材とした本、憲法を取り上げた雑誌の特集などが目につくようになりました。

 憲法について関心が集まるのは、ともかくも、安倍首相の御陰です。
 前の安倍政権の時も、今回ほどではありませんが、安倍首相が憲法について色々発言をするので、憲法について考えるきっかけが増えました。

 さて、その安倍首相が、憲法の中身を変える前に変えやすいようにしよう、ということで、先に、憲法改正要件の憲法96条を変えて、憲法改正国民投票の発議を、両議院の2/3の賛成ではなく両議院の過半数の賛成で行えるようにしよう、という主張を4月ころまでは熱心にしていました。

 これに対し、私の属する兵庫県弁護士会では、

憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する意見書http://www.hyogoben.or.jp/topics/iken/pdf/130620iken.pdf

を発表しています。この意見書の作成には私も関わりました。

 
 簡単に言えば、こうです。

 今の憲法96条の条件では、先の参議院選挙の結果を踏まえても、今、首相が憲法改正の発議をしようと思っても、自民・公明に加えて、みんなの党や日本維新の会などの協力を得なければ、憲法改正の発議はできません。

 ですが、これを変えて「両議院の過半数」で発議できるとすれば、どうでしょう。

 具体的に言えば、現状の議席に基づくと、自民・公明だけで発議できますし、また、仮に公明党が反対した場合に自民・維新という組み合わせでも発議できるようになります。
 また、民主党が政権をとったその瞬間であれば、民主党および社民・国民新党の賛成があれば過半数を超えますから、「民主党主導の憲法改正」も発議できた(しかも、そのときの民主党人気ならば国民投票でも賛成が得られた可能性は高い)、ということになります。

 憲法改正が発議されると国民投票を行うことなります。
 国民投票は、有効投票の過半数の賛成で憲法改正が出来ます。
 ですから、今回参院選のように投票率が50パーセント台ですと、3割の国民の賛成票で、憲法改正がなされます。
 時の過半数の党が賛成して発議した憲法改正案ですから、国民全員(正しくは有権者)の過半数ではなくて、有効投票の過半数なら、それほど難しくないでしょう。

 一般の法律ならば、現状に応じて、スピーディに法律を作ったり改正したりすることは必要です。
 これに対して、憲法は、もっと大きな理念や原則を定めたものですから、スピーディに改正する必要はないのです、国家の何十年の計です。コロコロ変える、ブレることはプラスになりません。変えてもいいのですが、変えるなら、今後何十年の計として変えるべきものです。

 そうであれば、一般の法律と違い、単なる時の多数で変えられるのではなく、特別の多数でなければ変えることのできないようなルールは合理的だと思います。

 なぜなら、憲法は、少数者の人権も含めて保障するものだからです。
 喩えて言えば、「あいつら少数者だから人権を制限しちゃえ」というような声に異論を言わない(言えない)人が5割いても、「さすがにそれはまずいのではないか」という人が1割いたら無茶な憲法改正を阻止できる、というような意味合いで、憲法96条は憲法改正に法律と違った特別の要件を課しています。

 
 タイトルの「私たちの憲法」という意味です。
 
 憲法改正国民投票に参加することで国民が自分の憲法だという実感ができる、という声があります。
 私は、これはそれ自体もっともだ、とも思います。
 きっとそうでしょう。
 
 でも。憲法改正国民投票は体験学習ではなく、その結果によって、本当に憲法の規定が変わるのですから、わたしたちの人権を保障している条文だって、本当に変わってしまう効果を持ちます。
 人権を保障する規定が悪く変えられたら、いくら腕が立つ弁護士が弁護団を組んでも、根拠となる憲法の規定がないのですから、人権侵害を防げなくなるかもしれません。

 だから、憲法改正国民投票にもっていきやすいようにする、ということはやはり危ないことです。

 確かに、憲法や法律を専門的に勉強した法律家でもなければ、一般の国民は、日本国憲法を「わたしたちの憲法」だという感覚で捉えられていない、と思います。

 だから、安倍首相が憲法について積極的に発言することそのものは、私は、ある意味では、(皮肉とかそういう意味ではなく、本当に)、大事な論点を国民に示してくれていると思っています。
 そういうことをきっかけに、「新しい憲法のはなし」ならぬ「わたしたちの憲法のはなし」「これからの憲法のはなし」をあちこちですればよいのです。
 
 私自身は、日本国憲法に問題点もあるし、今私が憲法を書けと言われたら違った規定にするだろう、という点があると思っていますが、この憲法がベースにする根本的な価値観には殆ど賛成ですし、そういう憲法が今存在することは本当に有り難い、と思っています。(なので、「護憲派ブロガー」という位置づけになるようです。) 
 憲法がベースにする根本的な価値観を維持発展させた、個人の尊厳をよりがっちり丁寧に守ろうとする、自由と人権の基礎法の進化形(21世紀形)の「憲法改正案」があるなら、私は改憲に賛成です。
 ということで、私は「改憲派」でもあります。

 憲法は、100ちょっとの条文で、抽象的で骨太なものです。一般法のように細かいことは書いていません。
 なので、「これからの憲法」を考えるときに、

・ 条文の言葉を変える

だけではなく

・ 既に書かれていること、例えば、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとする憲法25条の中身を、具体的にはどう実現するのかを、国民みんなでよく考え、工夫して充実させていく

ということが大切なのです。
 憲法の条文は既にあるのですが、その中身の実現方法を改良しよいものを作っていくことは、「これからの憲法」を作ること、なのです。

 なので、

「憲法を守ろう」

というスローガンでは、ただの現状維持、保守、なのでつまらないし、それでは「私たちの憲法」ではなく「古い憲法」がそこにあるだけになるのですが、

より創造的に憲法を活かすこと(それを多くの人が関心を持って議論すること)

は、「これからの憲法」「私たちの憲法」を国民が持つことになるのだ、と私は思っています。

 憲法を「守る」のではなくて、憲法にもっと「命を吹き込む」ことによって、「私たちの憲法」にするのです。


 96条改正を言う論者の中にも、私がこの記事で述べるのと根っこでは共通した願いを持った人がいるのではないか、と思っています。
 「憲法に国民が関心を持って、勉強して、議論して、考えて欲しい」と。
 
 その方法論についての問題ですが、しかし、「改正ルールの緩和」というのは私は筋違いだと思っています。

 確かに、投票行動をきっかけに、というのは有力な手段とは思いますが、であるなら、例えば、直ちに憲法改正という効果をもたらすわけではないが、国会が施策の「参考」にするための、別の制度での「国民投票」というものを行う方法もあるかもしれません。

  
 ともかく、96条改正には反対ですが、みんなで「私たちの憲法」を考える、というのは大事なことだと思っていますので、私もできるかぎり、その為に良いことを考えてやっていきたい、と思っています。

                                     村上英樹(弁護士、神戸シーサイド法律事務所
 
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コメント 9

心如

──────
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
──────

 この条文に、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」と書かれているのは明らかです。
 この、各議院の総議員の三分の二以上が賛成するというのは、どういう意味なのか分かっていない人が多いのも事実のようです。
 民主主義の原則は、過半数の賛成(二分の一を超える人が賛成)すればよしとするなのです。
 でも、憲法の改正だけは、三分の二以上の賛成がなければ発議できないのです。これって、反対議員の一票が賛成議員の二票分に相当することを意味します。
 議員定数の見直しの場合は、鳥取県民の一票が、大都会の人の2.3票に相当すると言って違憲だと騒ぐのに、憲法の改正に関しては、反対議員の一票が賛成議員の二票分に相当しても良いという考え方はおかしいと思います。
 私は、そういうご都合主義が嫌いなのですが。、、
by 心如 (2013-07-27 16:24) 

hm

心如さん

 ナイス・コメント有り難うございます。

 日本だけでなく多くの国で、憲法改正の場合は、法律改正よりも厳しい要件になっています。
 そうなっている意味があるのか、そのほうが良いことがあるのかそうでないのか、というところがこの問題の要点だと思います。
by hm (2013-07-29 13:14) 

hm

 shiraさん、ハマコウさん

 ナイスありがとうございます。
by hm (2013-07-29 13:15) 

心如

憲法を簡単に変えられないほうが良いという考え方の人にとっては、より多くの人が賛成しないと改正できないほうが都合がよいというのは事実だと思います。
反対に、いまの日本の現況と憲法の条文には大きな隔たりがあり、憲法を改正すべきだと考えている人にとっては都合が悪いのも事実です。

もともと、憲法もどこかの誰かが書いた文章に過ぎません。書いた当時はよくできた内容だったのかも知れませんが、半世紀も経てば現実の社会はどんどん変化しています。その変化に対応できないものは、いずれ滅びる運命にあるというのも一つの真理ではないかと私は思います。
憲法を実質的に改正困難にしていると、日本という国もそのうち亡びる運命なのかも知れません。
by 心如 (2013-07-30 03:43) 

hm

心如さん

 コメントありがとうございます。

 私自身としては、日本国憲法よりも良い憲法ができるならば、改正に大いに賛成です。ですが、変えやすい方が良いとは思っておらず、改憲要件は今の憲法の規定のとおりでよいと考えています。

 日本と同程度の厳しい改正要件を持つ国でも、実際に、憲法改正は何度もなされています。
 党派を超えて、本当に必要なときには一致して憲法改正の発議をすればよいのです。
 改正するならばより良いものを作る議論を尽くす、それを要求する仕掛けが、日本の憲法(同様に硬性憲法である諸外国の憲法)の改正要件の意味だと私は思います。
  
 ただ、心如さんの言われる通り、改憲要件を緩くするならば、変化への対応力というメリットはあります。反面、国の基本方針がぶれやすい(極端に言えば、政権交代の度に憲法が変わる可能性もあるということです)のも事実で、そのメリット・デメリットをどう考えるか、どの面を重視するか、という問題です。
(私と心如さんのどちらかの考えが理論的に絶対に正しいという問題ではなく、何を重視するか、という一種の選択の問題でしょう。)
 

 
by hm (2013-07-30 10:06) 

心如

hmさん
 たしかに、憲法改正をやりにくくしたほうがよいという考えかたも一つの選択だと思います。これって、国家や政治家の暴走を懸念する、政治不信、政治家不信の表れではないかと思います。
 三十年くらい前、暴走族の取締りのために、大型バイクの運転免許を取得しにくくしたのと似たような発想です。そのせいで大型バイクの売れ行きが低下し、大型バイク市場が低迷したのも事実ですが…
 日本を活性化して、日本が発展することを心から願っているのであれば、現行の憲法や国の仕組みを根本的に見直す必要があるという考え方の人間もいるのです。
 そういう、やる気のある人の足を引っ張っているという自覚が護憲派の人にはないのが悲しいと私は思います。
by 心如 (2013-07-31 03:35) 

hm

心如さん

 まさに、そのとおりで、国家や政治家の暴走を懸念する、ということなのです。
 その仕掛けは今もこれからも必要だと私は考えています。


>日本を活性化して、日本が発展することを心から願っているのであれば、現行の憲法や国の仕組みを根本的に見直す必要があるという考え方の人間もいるのです。

 私もその一人のつもりです。
 
 私は、いわゆる護憲派と同じく、憲法の価値観を大切にすることには共感しますが、「足を引っ張る」だけの姿勢は良いと思いません。

by hm (2013-07-31 10:22) 

ayu15

リバタリアンいわく、
「国や社会の都合で奪ってはならないものがある」

リバタリアン思想に賛成はしませんがこの言葉は力があると思えます。

空気で個々の人権はいくらでも法的には奪えます。それを防ぐのが憲法と思います。

だから「多数」で容易に変えちゃいけないし
理念に反することは改正しちゃいけない(99条違反)と思います。



あとぶれない政治とかいいますよね。

世の中その時代に合わせて変えたほうがいいことも少なくないと思います。
でもそれは法律・政令などで対応するものと思います。

憲法は根幹でしょうね。
これが政権の都合でかわるようでは骨のない日本になってしまいます。ぶれまくりでしょうね。

変わるもの(政令など)と変わらないもの(憲法理念)の両方がいると思います。
by ayu15 (2013-08-24 10:36) 

hm

ayuさん、ナイスコメントありがとうございます。

 私も同感です。
 憲法は根本理念を示す意味合いが強いので、下位の法律とは次元が違いますね。
 それを踏まえた上での改正論議であるべき、と思います。
 
by hm (2013-08-27 09:36) 

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