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「デリバティブ被害」と裁判、金融ADR [消費者事件]

 自治体(市など)や大学までもが、金融商品、「デリバティブ商品」「仕組債」への投資による損失を出し問題になっています。

 そして、中小企業(や社長個人)なども、銀行や証券会社の担当者から勧められて「通貨オプション」などのデリバティブ取引が、リーマンショックなどをきっかけに大きな損を出しています。

 こういう問題は「投資被害」と呼ばれ、私が加入している

神戸先物・証券被害研究会

http://www5f.biglobe.ne.jp/~sqkobe/index.html

では、2か月に1回くらい弁護士有志が集まり、裁判例を研究したり、全国で同じ考えで活動している人の活動状況を情報交換したりしています。

 「デリバティブ」取引というのは、次のようなものです。

 「デリバティブ」と言う言葉は、英語で「派生の」という意味です。
 「デリバティブ取引」とは、「金融派生商品」の取引と呼ばれ、預金や貸付、株式や債券の売買、外国為替取引など伝統的な金融商品(取引)から派生したもののことをいいます。先物やスワップ、オプションと呼ばれるものが含まれます。
 具体的な商品としては、「通貨オプション」等のオプション取引や、「金利スワップ」などのスワップ取引等があります。

 その仕組をここで説明すると長くなるので、特徴だけ言いますと、「新種の取引であり」「仕組が複雑で」「リスクが大きい」ものがほとんどです。

 そういう取引についての「被害」救済を私たちは目的としています。

 
 さて、ここで、

「デリバティブ商品なんていうリスク商品に手を出して損をした、って、そんなの『被害』なの?
 単に、株で失敗して損をした、っていうのとどう違うの?」

という疑問が寄せられるはずです。

 

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2007年改正「貸金業法」の完全施行 [消費者事件]

 2007年に改正された「貸金業法」が今年6月に完全施行されました。

 今年6月に施行された部分は、

・ 利息制限法の上限金利(20~15%)以上の利息を取ることは完全に出来なくなった。(いわゆる「みなし弁済」「グレーゾーン」と言われた金利の廃止)

・ 総借入残高が年収の3分の1をこえる貸付などを禁止すること

などです。

 詳しくは、

金融庁のHP
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html#04

をご参照願います。

 
 「これからは借り入れられなくなるのが不便だ」という人も、中にはいらっしゃるかもしれません。
 しかし、例えば、「総借入残高が年収の3分の1をこえる」という状態は、中長期的に見れば、経済的破綻への道まっしぐらです。
 仮に18%の利息を想定しても

年収 300万円

借入 100万円

年利息 18万円

という状態であり、そもそも「借入」をしているということは、支出に収入が追いついていなかったわけですから、そこからさらに年間18万円も利息を取られたら、ますます収支バランスは苦しくなり、借金はどんどん雪だるま式に増えていきます。

 その後の生活はとても幸せなものではありません。何年もお金のことでそれまで以上に苦しみ続け、出口は見えず、最終的に、倒産(自己破産など)に至るのが普通です。

 それゆえ、この段階まででストップをかけるのが改正後の貸金業法の仕組です。 
 
 ここで、

「これ以上あなたは借りてはいけません」

といわれるようになった人は、その時点が、経済状態を考え直す機会です。
 仮に、収支バランスを整えて、借金を解消していく計画が立てられるならばそうすべきです。
 切り詰めても何をしても、それができないならば、弁護士に相談し、債務の整理を試みるべきです。

 
 ある意味、

「おせっかい」法律

です。

 従来の貸金業者からはもちろん、自由主義経済で的確な判断が出来ずに苦しむのは自己責任であるという考えの人からすれば、「余計なお世話」の法律など作らないで欲しい、ということになるでしょう。

 
 しかし、これは必要な「おせっかい」。


・ 純粋に貸付を行った際の利益(利息収入-経費)をシビアに計算できる業者



・ 苦境に陥っているため、上記の損得計算よりも、目先の生活(お金)についつい目がいってしまう貧しい人

とでは、「判断力」あるいは、「判断力を妨げる状況」に大きな違いがあります。
 それを野放しに放っておくと、

・ 弱者の足元を見て、強者がいくらでも利益をあげること

が可能になります。
 そのことによる社会の弊害ははかり知れません。借金を苦にした自殺、家庭内不和、借金返済の資金ほしさの犯罪、借金返済のために本来はやりたくない仕事に従事する、等。
 逆に、そのような「借金」による社会へのメリットは殆どありません。その人にとって「とりあえず、その場がしのげる」ということだけですが、社会からみれば、「いつか来るその人の経済的破綻」の時期が違うだけ。


 さて、この借り入れ規制によって、

「借りられなくなった人がヤミ金に流れる」

という懸念の声があります。

 「ヤミ金」は明確に犯罪です。しかも、貸金業者として登録しているか否かは明らかなことですから、立件も難しくないはずです。
 だから、改正貸金業法施行にともなって、それに乗じようとする「ヤミ金」は徹底的に検挙していただかなければなりません。
 そうでないと、改正貸金業法の趣旨(こころ)が実現出来ないからです。

 また、「ヤミ金に流れる」方法は、借り手にとって、明らかに最悪の選択です。
 得策は、「借りられない」「返せない」のであれば、弁護士会の相談窓口や弁護士に相談することです。
 今しなくてもいつかしなければなりません。今せずに「ヤミ金」などから金を借りれば、後々、もっとやっかいなことになります。

 痛む虫歯と同じです。心情的に「歯医者にいきたくない」気持ちはわかりますが、放っておくと、より大変になることは明白です。
 弁護士に相談すべきです。(弁護士は、ちゃんと話をきいてくれる弁護士であれば、出来るだけ近くの人がよいでしょう。)

 改正貸金業法の趣旨(こころ)は、多くの人に、人間的な、まともな在り方を出来るだけ守る、というところにあります。
 よい立法です。  

「売りすぎ」はそれだけで解除の対象に!~平成20年特商法改正より [消費者事件]

昨日は弁護士会の消費者被害問題の研修会に行ってきました。

 昨日勉強した中で、皆様にご紹介したい話を下に。


過量販売解除 「売りすぎ」はそれだけで解除の対象に!


 平成20年の特定商取引法の改正によって、お年寄りを狙った次々販売(高い布団を必要以上に何組も売りつけるなど)の悪質商法に、法律による新しい対策がなされるようになりました。

 

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投資被害あれこれ [消費者事件]

 悪質投資被害が後を絶ちません。
 国内公設の商品先物取引被害は、規制強化によって、ずいぶん減りました。
 しかし、「ロコ・ロンドン金取引」とか、「海外先物取引」、「CFD取引」など、色んな名前の投資話から悪質投資被害に繋がる勧誘がたくさんあります。
 また、銀行・証券会社が販売する商品の中にも、商品の性格や、外務員の販売方法について私からみて疑問のあるものもあります。
 
 日々相談をお受けし、訴訟等もしていますが、業者が倒産したり、悪質勧誘員が姿を消したりするケースも増えており、一旦お金を取られたあとになっては、状況によっては(仮に、後日勝訴判決=「お金を返しなさい」という判決を取っても)現実にお金を取り戻すことが出来ないこともあります。
 
 単純に言って、「美味しい話はない」「儲け話には乗らない」ことが肝要です。
 お金を渡さない、ことが何より大切です。

 今現在、投資トラブルとしてどんなものがあるか、以下に、昨年末、私が消費生活センターの相談員さん向けにお話ししたレジュメの内容(一部改変)を載せておきますので、興味のある方は、参考にして頂ければと思います。


        「金融商品被害について」


       弁護士 村上英樹


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神戸新聞4月14日朝刊 投資被害の記事紹介 [消費者事件]

 私が、ちょこっとコメントしています。

 投資に関連した消費者被害が増えています。

 「貯蓄から投資へ」などというスローガンがありますが、投資家・投機家と呼べる人は別として、一般の人(主婦やサラリーマン、老人)にとって、投資商品を買って利益を上げるだけの時間的余裕や勉強したり情報収集したりするだけの能力がある人は稀です。
 だから、誰彼無しに対して「貯蓄から投資へ」などという呼びかけをすることは極めて無責任な話です。
 かえって、こんな無責任なスローガンが、投資に名をかりた詐欺が成功する要因になっていたりもします。

 今日の記事、神戸新聞の井関記者が良い記事を書いて下さっていますので、時間のある方は是非ご一読下さい。
   

(以下、神戸新聞記事より引用)

「老後資金、運用にご注意 トラブル多発 相談急増」 




 高齢者や団塊の世代が資産運用に関心を持つ中、金融商品をめぐるトラブルが相次いでいる。国民生活センター(東京)などへの相談件数は近年、増加傾向。金融機関の勧めで投資信託を始めたものの、仕組みが理解できていないケースや、損をした親を子どもが心配する例も目立つ。専門家は「事前に内容を確かめ、余裕資金で堅実に続けるべき」と注意を呼び掛けている。


 同センターによると、「貯蓄から投資へ」の流れが広がり、投資信託に関する相談は年々増加。昨年度、同センターと全国の消費生活センターにあった六十歳以上からの相談は、二〇〇三年度の三倍以上で、千件を突破した。

 兵庫県立生活科学総合センター(神戸市)でも、投資信託や株式投資を中心に、相談件数が伸びている。値下がりを心配する高齢者からの相談や、未公開株の投資先企業が上場しないケースが目立つ。詐欺まがいの先物取引などもあり「高齢者は業者の巧みな言葉を信じ込みやすいのが特徴」という。

 金融危機などの影響を受け、〇八年末の投資信託の純資産総額は、前年を三割以上割り込み、約五十二兆円になったとされる。金融機関側は、投資家離れを防ぐ目的もあって、投資セミナーを相次いで開催。各地で盛況という。

 高齢者にとっては、低金利で貯蓄が増えず、年金への不安もある。みなと銀行(神戸市)が開催したセミナー参加者は〇八年度、延べ約八千人に達した。「夫婦で訪れる人もおり、老後の資金について、特に女性の関心が高い」(同銀)という。

 〇七年の金融商品取引法の施行で、リスク情報の開示など規制が強化された。弁護士でつくる神戸先物・証券被害研究会の村上英樹事務局長は「悪質業者は形態を変え、投資詐欺などが増えている。運用には高度な技術が必要で、もうけるのは難しい。理解できなければ手を出さない方がいい」と指摘している(井関 徹)

(4/14 09:55)

「おしゃぶり」訴訟和解について~PL法とものづくりと愛 [消費者事件]

 以前書いた、「おしゃぶり」事件
 http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2006-06-01

について、去年、平成20年4月21日(大分前ですが)に和解が成立しています。
 
 今日は、この問題についてコメントすることで、製造物責任法(PL法)とものづくりと愛について述べたいと思います。

(スポニチニュースより引用)
「おしゃぶり」訴訟が和解

 おしゃぶりを長期間使い続け、かみ合わせが悪くなったなどとして、横浜市の7歳の女児と母親が製造物責任法などに基づき、販売元の大手ベビー用品会社コンビ(東京)に約900万円の損害賠償を求めた訴訟は21日、東京地裁(菅野雅之裁判長)で和解した。

 原告側代理人によると和解条項には「安全性の高い製品提供ができるよう、改良や適切な表示、情報提供の実現に向け真摯な努力の継続を確約する」ことなどが盛り込まれた。金銭の支払いも含まれたとみられる。

 訴状によると、おしゃぶりはドイツのメーカーが開発しコンビが輸入。女児は生後2カ月ごろから1歳まで1日約15時間使用。その後も3歳10カ月で歯科医に止められるまで就寝中に使い、かみ合わせの悪さやあごの変形、舌足らずの発音などの症状が残った。

 原告側は「訴訟も一つの契機となり、おしゃぶりの長期間使用が歯並びなどに悪影響を与えることが知られ、母子手帳にも記載された。コンビも注意喚起の表示をするようになり成果があった」としている。
                                                        (引用終り)

 
 私は、このニュース、非常に良かったなあと思っています。


 ところで、このニュース、特に、提訴した母親側に批判的なネット上の声はよく目にします。

1 「母親がもっと気をつけろよ」とか「自己責任だ」という意見。

2 こんなことで「和解金」が取れるなら「たかり」じゃないか、という意見。

などなど。
 この「批判的な声」についてコメントした後、「ものづくりと愛」に言及したいとおもいます。

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マルチ商法・ネットワークビジネスはなぜいけないか [消費者事件]


「民主・前田議員が離党・不出馬の意向…マルチ業者問題 」 のニュース

http://www.so-net.ne.jp/news/cgi-bin/article.cgi?gid=pol&aid=20081016-570-OYT1T00023




 ちょっと検索した中で分かりやすかったサイトを参考までに挙げておきます。
 
 福岡県消費生活センター
 http://www.shouhiseikatsu.pref.fukuoka.lg.jp/seikatsu_info/jirei/2007/j20070200_12.html
 国民生活センター
 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20061108_2.html


 私も、随分前のことになりますが、ちょっと知り合い程度の若い人から、突然150万円貸してと言われ、お金は「あげても貸さない」主義の私からすれば問答無用に断るつもりでしたが、興味でなぜか聞いてみたら「ネットワークビジネスをしたい。年間何千万も儲けている人がいる。1年で利息も付けて返すから。」と言うことで、即刻「借金して、そんなことするもんじゃないよ。」と断ったことがありました。
 こういうの随分よくある話です。

 マルチ商法。ネットワークビジネス等の呼び名の場合もありますが大体同じです。
 多くは健康食品、化粧品。 

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福田首相辞任。消費者重視政策の後退を憂う。 [消費者事件]

 というか、「立ち消え」を憂う。

 経済界の支援を背景とした自民党政権にあって、経済界の目先の利益とは相反する消費者保護を行おうとするならば、リーダーが自分でモノを考えハッキリとした姿勢を示さなければならない。それ以外に無い。

 その点で、福田総理は今までの総理には無いことを言ってきた。
 消費者重視を前面に出し、消費者庁の創設。
 モラル無き利益優先の経済活動を許さない、という方針である。
 これはもしそれを本当にやるならば、今まで自民党議員を色んな形で支援してきた金の力に逆らうということなのだから、本当にそれをしたときには自民党自体が有力な支持基盤を失うことにもなりかねないような、そういうすごいことを言っていたのだ。
 これこそ「自民党をぶっこわす!」ことに匹敵する。
 福田総理が本当の意味でそこまで分かって、そこまでの覚悟をして言っておられたのかどうかは、分からない。
 だが、「消費者目線で」などという、(自民党の立場からすれば)革命的なすごいことを言っている、そのことには注目してきた。

 福田総理は、辞任するに当たって、消費者庁については法案をまとめたから後の人が・・・などと言ったという。
 だが、それじゃあ無理だ。
 「後の人」が、金を持っている企業相手に覚悟なり信念を持って、対峙することはできないだろう。
 もちろん、福田総理だって、限界があっただろうが、「言いだしっぺとして譲れない」という立場もあって、その「言いだしっぺ力」にささやかな期待を私はしていた。
 「後の人」「次の人」じゃ、形だけになりかねない。

 経済界に対して、「消費者軽視なり、野放図な規制外しなどは、確かに短期的な企業利益にはなるかもしれないが、幾多の不祥事事件を起こした企業がそうであるように、結局長続きしない。中長期的な利益をはかるには、消費者保護を行い、国民の安心安全を重視するのが一番堅実なやり方だ。」ということを説ける国のリーダーが他にいるのか。
 
 思いつくのは、高金利撤廃のときに熱く燃えた後藤田正純議員くらいか。消費者庁創設には、並々ならぬ思いを持っている、とも言っていた。だが、現実的には後藤田氏が次期総理にはならないだろう。

 私は、福田政権について、全般を支持していたわけでは決してない。
 だが、福田総理が、消費者政策推進のリーダーたる立場をここで投げ出したこと、これは本当に残念でならない。

 自民党の次の総裁がそれをやれるのか。是非やってほしいが。
 もし、やれないというのなら、選手交代して、野党が「消費者政策推進」を乗っ取ってしまうのがいい。

 ともかく、「消費者目線での政治」構想を立ち消えにしてはならない。

新しい法律~「振り込め詐欺救済法」~について [消費者事件]

 「振り込め詐欺」たとえば、オレオレ詐欺や「税金が返ってくる」という還付金詐欺とか、そういう詐欺被害の救済に有効な法律が平成20年6月21日に施行になりました。「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為」に使えると法律に書いてあります。

 http://www.furikomesagi.dic.go.jp/

 http://www.dic.go.jp/new/2008/2008.6.6.html

 これは画期的ですごいものです。

 どういう法律かというと、預金保険機構の説明は次の通り、
 
 振り込め詐欺等により資金が振り込まれた預金口座等(振込口座)について、金融機関は取引停止等の措置をとり、口座名義人の預金等に係る債権を消滅させる手続きを行います。
 その後、被害者の方から被害回復分配金の支払の申請を受け付け、口座の残高に対する被害額の割合等に応じて被害回復分配金を支払うことになります。

とのことです。

 なんのこっちゃよくわからん、かもしれませんが、例を挙げると次の通りです。

 たとえばオレオレ詐欺にあって、10万円を「どらえもん銀行タイムマシン支店」の「ノビノビタ」名義の口座に振り込んだ人がいたとしましょう。
 そうすると、まず、次のHP http://www.furikomesagi.dic.go.jp/higaisya.html の手順に従って、警察に被害届し、金融機関に届け出(連絡)をします。
 そして、預金保険機構HP http://www.furikomesagi.dic.go.jp/ 中の「便利な検索機能」をクリックして、「ノビノビタ」で検索します。そうすると、もしかしたら既にその口座は(誰かが通報したことにより)凍結されていて、そのことが公告されているかもしれません。
 もし凍結された口座が公告されていたら(「ノビノビタ」の口座がそうであったら)http://www.furikomesagi.dic.go.jp/pat01doc.html の書式に必要事項を記入して「どらえもん銀行」に提出します。
 そうすると、凍結された口座の残高と被害者の数・被害総額に応じて、いくぶんかお金が返ってくる(配当)可能性があります。

 思い当たる節のある人は、上の預金保険機構のHPで、自分が振り込んだ名義(たとえば「ノビノビタ」)を検索するだけしてみてはどうでしょうか?
 これは本当にお金が返ってくる可能性があります。

 上の説明はよくわからんが自分は確かに「振り込め詐欺」にあったという人は、消費生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map28.htmlや弁護士に相談していただければよいでしょう。
 が、預金保険機構のHPも、かなり親切に説明してくれているし、書式も殆ど完備されていますので、パソコンがある程度使える方なら、HPをみれば素人の方でも大体は必要な手続きが自力で問題なくできそうです。

 あと、私が注目したいのは、この制度が、どの範囲の「詐欺」にまで使えるか?です。悪質な投資詐欺等も含めて、幅広く実用的に使えればよいのだけれど、と思います。
 いずれにせよ、消費者立法・消費者行政の進歩は、まだ不十分ながら、それでも進んでいます。よいことです。
 一人でも多くのかたが法を知って活かしていただきたい、と思います。
 

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ベルーナ展示会商法ニュースと特商法・割賦販売法改正 [消費者事件]

 今日は、電話勧誘販売、ローン販売についての記事です。

 まずはこのニュースから。ベルーナという会社が、販売目的を言わずに「展示会」に誘い、来た人に営業員が数人がかりで2、3時間取り囲むなどして高額な呉服などを買わせていた、というニュースです。

(朝日ニュースより引用)
「ベルーナ」展示会商法、業務停止6カ月 悪質売り付け 2008年7月9日19時5分

 カタログ通販業ベルーナ(東証1部上場、本社・埼玉県)が、悪質な展示会商法で高齢者らに高額な呉服などを売ったのは特定商取引法違反(勧誘目的の不明示、迷惑勧誘など)に当たるとして、経済産業省は9日、同社に対し、展示会販売事業を6カ月停止するよう命じた。

 東証1部上場会社が特定商取引法違反で業務停止命令を受けるのは、06年7月のシロアリ駆除業サニックス(福岡市)に次いで2例目。

 経産省によると、ベルーナはカタログ通販で呉服や宝飾品など高額商品を買った「お得意様」のリストを作成。電話で「イベントに遊びに来てください」と販売目的を隠して誘い出し、展示会場で営業員が数人がかりで2、3時間取り囲むなどして高額商品を購入させていたという。  

 展示会商法自体は違法ではないが、売り方をめぐって消費者トラブルが多発している。同社は07年度だけで全国で約370回の展示会を開催。00年からの累計で約3万人が商品を購入していた。

 同社の展示会をめぐっては、各地の消費生活センターにここ数年100件前後の苦情が寄せられていた。このため、経産省が一部を調べたところ、認知症ぎみの60代の女性が総額1千万円の呉服類を買わされるなど65歳以上の女性の被害が目立ったという。

 強引に購入契約を結ばされても、法定書面を受け取ってから8日以内、法定書面を受け取っていなければいつでも解約できる。しかし、同社は解約を申し出た人に「有名な先生の着物なので解約できない」とうそをつき、解約をあきらめさせることもマニュアル化していたという。

 経産省は全体の被害額を特定していないが、解約をさせないなど同社の手口が悪質だとして処分に踏み切った。

 同社は「今回の処分を厳粛に受け止め、第三者調査委員会を設置するとともに、グループ全体として再発防止の取り組みを進める」とコメントしている。同社の顧客数は約1200万人で、07年度の連結売上高は1251億円。そのうち、展示会販売事業の割合は2.6%だった。
                                                     (引用終わり)

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