SSブログ
法律案内 ブログトップ
前の10件 | -

「NFTゲーム・ブロックチェーンゲームの法制」(商事法務) [法律案内]


NFTゲーム・ブロックチェーンゲームの法制

NFTゲーム・ブロックチェーンゲームの法制

  • 出版社/メーカー: 商事法務
  • 発売日: 2022/04/01
  • メディア: 単行本



 ブロックチェーンゲームといって、ゲーム内のアイテムを暗号通貨(今はイーサリアム)で売買可能なゲームが注目されています。
 ゲーム内アイテムを「ほかに代わりのない唯一のデータ」(詳しい解説を省きますが、この意味で「NFT」と呼びます)として扱って、その「唯一」の所有物を売買できる、というところが新しいといわれています。
 たとえば、クリプトキティーズ(CryptoKitties)。イーサリムで猫のキャラクターを購入し、その猫同士を交配させると新たな図柄の仔猫が誕生するというゲームがあります。
 誕生した仔猫が、珍しい特徴を持っていたりすると高値で売却することができ、多くのイーサリアムを獲得できる、ということで、プレイして「稼げる」ゲームと言われます。
 これは海外業者の運営するゲームですが、日本の業者が日本に住所を持つ人向けにこのようなゲームを運営するときに、どんな法律問題があるのかを書いた本です。

 先日、情報法制学会というところのオンラインセミナーでこのテーマを聴講したので、その講師陣が執筆したというこの本を読みました。

 もともと、昔からあるオンラインゲームでは、ゲーム内アイテム(厳密には、それを記録したデータ)を現金で売買する行為は、RMT(リアルマネートレーディング)と言われて一般にゲーム規約で禁止されてきました。
 その理由は、詐欺や不正アクセスなどの犯罪・違法行為から利用者を守ること、利用者間トラブルを防止すること、そうして、安心・安全にプレイできる状態を保つことなどにあります。
 
 そうしてみると、アイテムを取引して稼げるNFTゲーム、ブロックチェーンゲームには共通した問題があります。
 また、「賭博」にあたるのではないか?という、かなり根本的な問題があります。
「賭博」は犯罪とされていますが、その理由は、「射幸性」(しゃこうせい)にあります。
「射幸性」とは、(勤労などの努力によらず)偶然に得られる成功や利益を当てにすることをいいます。
 遊んで「稼げる」ゲームは、まさに、この要素があることを否定できません。

 そして、ゲーム内の通貨はアイテムに交換することができ、また、アイテム自体も他のゲームでも使用可能であるということになると、今までのオンラインゲームのように「閉じられた世界」だけのルールとは別の要素が入ってきます。
 
 「資金決済法」という法律は、プリペイドカードのポイントなどを「前払式決済手段」として、管理や払戻などのルールを定めています。
 ゲーム内通貨については、ブロックチェーンゲームでない今までのオンラインゲームでも「前払式決済手段」として扱われてきました。
 ブロックチェーンゲームでは、アイテム自体が、(他のゲームとも共通して)別のアイテムと交換できるなどの場合があるため、その取り扱いよっては、アイテムも「前払式決済手段」として扱わなければならない場合がある、とこの本は指摘しています。

 また、消費者保護の観点からも、十分に検討されるべき点があります。
簡単にいえば、
「アイテムの価値が上がる(儲かる)」
という断定的判断の提供などはもちろん、
「このゲームのアイテムは、他のゲームでも利用可能」
と宣伝した場合には、そのゲーム業者だけの問題でなく、他のゲーム業者もそのことを意識した消費者に対する表示等に配慮しなければならない、などの問題が生じます。
 
 先日から、私自身も、Sorareという、サッカーやメジャーリーグのプレイヤーのカードをNFTとして取引できるゲームを試してみているので、この本に書かれていることがよくわかりました。
 自分の手で試してみる、というのは理解するのに本当に有用だ、と感じました。
 Sorareでは、良いカードをチョイスして、ゲーム(チームを自分で編成し、カードになった実在の選手が、リアルの試合で活躍すれば高得点が得られるゲーム)で入賞すれば報酬が得られます。
このゲームによって「稼げる」というのと、また、持っているカードの選手が活躍すれば値段が上がり高値で売れば「稼げる」という特徴があります。
 サッカーファンとして、注目する選手が活躍するか?というゲーム性の要素は面白く、価値があると思います。
 たとえが野球に飛びますが、コアな阪神ファンが、2軍の選手に目をかけていて、1軍昇格、レギュラー定着、タイトル獲得などビッグになっていく様を「育てる」ように見守る喜びと同じ要素を、「カードゲーム」に活かすことができます。 

 ただし「稼げる」という側面は、どうしても「賭博」要素があるし、また、新規参入者がどんどん新しいカードを購入するからこそお金が回り既存のプレーヤーが「儲かる」要素があります。
 これは自分で少しやってみただけで、リアルに感じます。

 もし、極端な話「新規参入者がいるから(そのお金が回って既存のプレーヤーが)儲かる」要素だけならば、高利回りをうたい出資者を募りお金を回すだけの出資金詐欺(「ポンジ・スキーム」と呼ばれます)になってしまいます。
 これは不健全であり、そうならないようにしなければなりません。

 NFTゲーム、ブロックチェーンについて、プレーヤーがゲーム性を重視して楽しむ分にはよいのですが、「稼げる」ことだけを目的に参入するプレーヤーが殺到すると変質する要素があることも否定できないと思いました。

 実は、私からすれば、読む前は、この本にしても、NFT、ブロックチェーンゲームを日本でも解禁していく方向で、法律をいかにクリアするか?という趣旨の本なのかな、と思っていました。

 が、執筆者の話や、本の内容をみると、「解禁ありき」ではなく、ブロックチェーンゲームにおいても、これまでの法律が大切にしてきた価値、消費者の安全、取引の健全性が守らなければならない、という考え方がしっかり示されています。

 私は、弁護士として、

・ 消費者保護という観点からの仕事

を長くしてきましたし、また、

・ プリペイドカード(前払式決済手段)の発行者のリーガルサポート
・ 金融商品取引業者のリーガルサポート

にも取り組んできましたが、どちらの面からみても、消費者保護法、特定商取引に関する法律、資金決済法、金融商品取引法等の法律の趣旨(こころ)を直視しつつ、安心で便利なサービスにしていくこと、また、サービス・商品について「嘘のない、正直な説明」が何より大切ということは、扱うサービス・テーマが変わっても全く同じこと、本質的なことだと思っています。

 NFTに関するサービスやブロックチェーンゲームでも全く同じだと、この本を読んで改めて感じました。
 専門的な内容という意味でも、法の「こころ」・本質を確認する意味でも、良書で、とても勉強になりました。

追記  神戸むらかみ法律事務所 HPのコラムでも少し書きました。
 このテーマは、最先端企業の法務というだけではなく、一個人個人の活動領域のルールの問題であることを中心に。よろしければこちらもどうぞ。
https://kobem-law.com/news/topics/357/




nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:マネー

不動産の共有解消に関する法改正 [法律案内]

 「不動産の共有を解消したい」という相談・依頼は非常に多いです。

 特に、

 相続がからんで不動産(家や土地)が共有になっている。
 でも、それは当事者が望まない「共有」状態。
 どうにかしたい。
 共有者の誰かに買い取ってもらうか、第三者に売ってお金に代えて分配するか。
 あるいは、自分がお金を出して買い取るか。

という、こんな相談が寄せられます。

 この課題について、法改正があり、2023年4月施行の新ルールでは、特に相続があってから長年そのままになっていた不動産や、行方不明の共有者がいる不動産について、「共有解消」がしやすくなる新しい制度ができています。

 事務所HPのコラムでご紹介しました。
 
不動産の共有解消がしやすく~2021年民法改正~
 https://kobem-law.com/news/column/347/


 「共有」というのは、誰か一人で単独で不動産を所有している場合に比べて、不便な面があります。

 森林法違憲判決(1987年(昭和62年)4月22日最高裁判決)のなかで、最高裁判所は、

「共有の場合にあつては、持分権が共有の性質上互いに制約し合う関係に立つため、単独所有の場合に比し、物の利用又は改善等において十分配慮されない状態におかれることがあり、また、共有者間に共有物の管理、変更等をめぐつて、意見の対立、紛争が生じやすく、いつたんかかる意見の対立、紛争が生じたときは、共有物の管理、変更等に障害を来し、物の経済的価値が十分に実現されなくなるという事態となる」

ので、

 民法256条は、

この弊害を除去して、
「共有者に目的物を自由に支配させ、その経済的効用を十分に発揮させるため」

に各共有者に「共有物分割請求権」を認めた、としています。

 簡単に言うと、単独所有の場合と違って、共有はややこしく不便で、もめごとも起こりやすい、そうすると利用の妨げにもなるので、共有が嫌ならばやめられる権利を保障する必要がある、だから「共有物分割請求権」がある、ということです。

 こうして、民法では、各共有者が、「不便」「不自由」な共有を解消することができる仕組みになっており、「共有物分割請求訴訟」を起こすことによって、最終的には「共有の解消」ができます(これは法改正の前からです)。
 話し合いがまとまらない場合は、競売して、お金を分けることになります。

 価値ある不動産等であれば、訴訟等になれば、通常は「競売」の前により高値で売却してお金を分ける合意ができます。
 「競売」は一般に価格が低くなります。
 高く売れた方がいい、というのは各共有者の共通の利益だからです。

 遺産分割の場合も、多くは共通の問題の解決です。
 家を残して亡くなった親がいたとして、その子たちが相続によって共有になった家をどう分けるか?の課題です。
 
 現行法では、解決手段はあるのだけれども解決に時間がかかる要素もあって、解決への障害を除去すべく2021年改正がなされています。

 せっかくの不動産が、「望まぬ共有状態」によって塩漬けになること、ひどい場合は放置されて「空き地」等の管理ができなくなることは社会的な損失なので、法改正によって対策がなされているというわけです。

 2021年に、所有者不明土地の解消を目的に不動産登記法・民法が改正されたことの一環なのですが、この「不動産の共有解消をしやすく」の部分は非常に重要だと思っています。
 私も、活用できる場面があれば、積極的に取り組んでいきたいと考えています。
nice!(2)  コメント(0) 

カルト宗教と自己責任論について [法律案内]

 最近、安倍元首相殺害事件に関連して、旧統一教会のこと、また、カルト宗教の問題に取り組んできた紀藤正樹先生らの弁護士グループのことが報じられるようになりました。

 旧統一教会に限らず、マイナーなものも含めて、カルト宗教や洗脳、マインドコントロールが背景にある事件はずっとありました。
 弁護士をやっていると、紀藤先生ほどに専門的に取り組んでいない弁護士でも、ときどき接点にでくわすことがあります。
 
 ちょうど10年前、紀藤先生の本を読んで感じるところがあったので、ブログ記事を書いていました。

2012年の記事 「マインド・コントロール」弁護士紀藤正樹先生著
https://h-m-d.blog.ss-blog.jp/2012-05-29

 カルト宗教にはまるのも「自己責任」だ、という物の見方に対して、著者は、整理したうえで、その誤りを明確に指摘しておられます。

 判断材料や、もっというと、判断力そのものを狂わされた状態の人に「自己責任」を問うことは、被害者に鞭を打つ論だということが、この本を読めばよく分かりました。

 今、また改めて読みたい本です。


 テレビでも報じられています。
 今は、大学のキャンパスでも学生にチラシで注意喚起されています。

 カルト宗教は、「カルト宗教の姿」をして近づいてくるわけではありません。
 ボランティア活動やスポーツサークルの形、勉強会の格好をして近づいてきます。
 そのうち「何かおかしい」という違和感を感じた時に、親や友達や、学校、カルト宗教や消費者問題を取り扱う専門家団体などに相談できれば、というところですが、元々孤独であったりする人がターゲットになりやすいところが難しいところです。
 
 なので、政治家など影響力がある人が、反社会的な活動を行うような団体に「何らかの力」を与えるようなことは絶対に避けるべきことだということを、改めて思います。

 安倍元首相が殺害されたこと。
 もちろん、筋違いであり、許されざる犯行であるとともに、カルト宗教問題がまだ人を苦しめているという世情からくる被害であるという面もあります。

 私自身も最近、カルト宗教の問題を聞く機会も少なくなっていて、こういう意識が薄くなっていたところ、今回の騒動で改めて思います。
 人を不幸にする種、また、その反面に誰かが不当な利益を得るということが無くなるよう望みます。

 
nice!(2)  コメント(0) 

YouTube動画「15分で分かる 会社法改正」 [法律案内]

 2021年3月より施行されている会社法改正について、YouTube動画をアップしました。 

動画はこちら
 https://www.youtube.com/watch?v=zwKWWeinTHo

資料はこちら
 https://www.kobecity-lawoffice.com/wp/wp-content/uploads/d63280e487ac0cfcdbc2827d159148bd.pdf

 
 株主総会資料の電子提供は、まさに今のオンライン化、ペーパーレス化の流れです。

 取締役の報酬については、個人個人の報酬の算定基準を定める必要があるようになりました。
 会社役員が「本当に働いているか」が、社会からきっちり見られる仕組み、というわけです。

 その他、日本の会社が国際的にも信用されるようなガバナンス(会社統治)ができるように必要な改正がなされています。

 興味のある方は、ぜひご視聴いただければ幸いです。
nice!(2)  コメント(0) 

YouTube動画「15分で分かる 同一労働・同一賃金~対応の考え方」 [法律案内]

 YouTube動画をアップしました。
 今年から月1本、15分もののセミナー動画を作っています。
 
 今回は、2021年4月1日から中小企業にも適用される、同一労働・同一賃金についての動画です。

YouTube動画「15分で分かる 同一労働・同一賃金~対応の考え方」
https://youtu.be/ZIkRQ4OEnoc

 同一労働・同一賃金とは何か?
 判例・ガイドラインの考え方は?
 企業の対応の6ステップ。
 これらを15分でまとめて、しかも詳しく解説させていただいています。
 関心のありの方、ぜひご視聴ください。


nice!(2)  コメント(0) 

YouTube動画「中小企業のためのパワハラ防止法への対応」 [法律案内]

 YouTube動画「2022年4月全面適用 中小企業のためのパワハラ防止法への対応」をアップしました。

動画 https://youtu.be/vZ_s6RipdYI

パワーポイント資料 
https://www.kobecity-lawoffice.com/wp/wp-content/uploads/46016dbe96aa0ebd20019aa36e915f50.pdf

 2019年の法改正によって、パワハラが法律で初めて定義され、各企業に必要な対応が義務付けられるようになりました(改正労働施策総合推進法)。

 2020年6月から施行されていますが、中小企業については今のところ努力義務とされています。
 しかし、2022年4月には中小企業にも適用になるので、必要な対応をしておく必要があります。

 パワハラとは何か?
 必要な対応(就業規則の整備、相談窓口の設置など)は何か?

をコンパクトに14分にまとめました。
 
 職場のハラスメントのない社会を作っていく助けになれば幸いです。
 関心のある方、ご視聴いただければ幸いです。

nice!(2)  コメント(0) 

資料「15分で分かる2020個人情報保護法改正」 [法律案内]

 YouTube動画「15分で分かる2020個人情報保護法開始」の資料をアップしました。

 資料
https://www.kobecity-lawoffice.com/wp/wp-content/uploads/2a64734cc7006d09bf0e9809cf938441.pdf

 動画はこちらです。
https://www.youtube.com/watch?v=RWiDF-6hEaY

 
 個人情報保護法は2015年改正(2017年施行)以来「3年ごと」改正がなされることになっています。
 2019年には、破産者マップ事件やリクナビ事件といった、個人からすれば「不意打ち」のような情報の扱いがされる事件が発生し、世間を揺るがせました。
 そんな中で個人情報保護を万全にしつつ、また、AI・ビッグデータ時代に対応してデータを有効に利活用できるように調和を取る改正が2020改正です。
 施行は2021年春~6月、それに向けて2020年中に具体的なルール(ガイドライン等)が定められていきます。
 来年の施行に向けて、改正内容を大づかみにできるように解説しました。
 ご興味があればぜひご笑覧ください。
 
nice!(2)  コメント(0) 

YouTube動画「15分で分かる 2020個人情報保護法改正」 [法律案内]

 YouTube動画をつくりました。

 今年は月に1本は、法律を分かりやすく解説する動画を作っていこうと思います。

 昨年、個人情報保護法が改正され、2022年(来年)施行されます。

 どんな改正があったの?ということを、15分でザーッとつかめる動画です。

 ご笑覧いただければ幸いです。

 弁護士法人神戸シティ法律事務所YouTubeチャンネル
「15分で分かる 2020個人情報保護法改正」
 https://www.youtube.com/watch?v=RWiDF-6hEaY
nice!(2)  コメント(0) 

商事法務「電子契約導入ガイドブック」 [法律案内]


電子契約導入ガイドブック[国内契約編]

電子契約導入ガイドブック[国内契約編]

  • 出版社/メーカー: 商事法務
  • 発売日: 2020/08/18
  • メディア: 単行本



 所属する神戸シティ法律事務所のオンラインセミナーで、私が電子契約を担当したことから、電子契約関係については、雑誌の記事や新刊をチェックしています。

 この本は、実際に、これから社内で電子契約を導入しようとする企業向けの実践に向けた本です。
 これからは「実践本」が続々刊行されると思いますが、今のところ、類書はまだないと思います。

 電子署名の仕組みの解説や、電子署名法についての解説も丁寧に書かれています。
 
 私が特に勉強になったのは、この本の「Chapter2 実務編ー社内調整の進め方」です。
 具体的に、電子契約導入の「トライアル」から始めて、トライアルの中で必要なチェックポイントをつぶしていこう、と書かれています。
 チェックポイントについて、電子帳簿保存法への対応(文書保存方法)、個人情報の取り扱い、社内規定、契約ひな形の見直しなど具体的に10項目が詳しく解説されています。

 私が理解するところ次の通りです。
 まず、会社のトップが電子契約導入に向けて意思決定しなければはじまりません。
 そして、会社の各種規定やシステムを電子契約にあわせて完全に整備してからはじめて導入するというのでは、実際上いつまでたっても導入できません。
 なので、導入のための「トライアル」を、まず、部署、契約書の種類、期間をある程度限定して行い、「走らせながら」社内体制や規定を整備し、特に法的なチェックポイントを確認していく、というプロセスを踏む。
 そして、全体に本格導入するための体制を整備できれば、本格活用できる。
 会社として一つの「プロジェクト」になりますが、プロジェクトを貫徹し本格導入の暁には、

電子契約のメリット
 業務効率化、コスト削減、働き方改革への寄与
 コロナ・自然災害などの非常事態への対応(BCP)
 不正の防止・チェックしやすさ(コンプライアンスへの寄与)

が享受できるはずです。
 
 私も、今年から、以前より規模の大きい弁護士法人という組織に入って、社内でのシステムに新しいものを導入することがなかなか「一仕事」であることを実感しました。
 なので、この本のように、電子契約導入に向けて具体的な項目、道筋を示してくれる本の存在のありがたさもよくわかるようになりました。

 電子契約導入に興味のある、会社のトップの方、あるいは法務担当者の方にはお勧め(特に、Chapter2の内容)します。

nice!(2)  コメント(0) 

電子契約・電子署名セミナー 資料・動画公開 [法律案内]

 7月27,28日に当事務所で、私が担当して電子契約・電子署名セミナーを行いました。
 
 その内容について

資料(パワーポイント) 
https://www.kobecity-lawoffice.com/wp/wp-content/uploads/0ff12d31ed39d74a9c7d663f9fca0305.pdf

動画(YouTube)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=KYLnoVSuGGU&feature=emb_logo

でアップしました。

 このところ、政府が、「脱ハンコ」「電子契約・電子署名サービス利用促進」に向けた文書を次々出しています。

6月19日 押印についてのQ&A http://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf
 → 文書への脱ハンコを促す内容

7月17日 利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A
 http://www.moj.go.jp/content/001323974.pdf
 
 → クラウドサインなどこれまで「立会人電子署名型」といわれたサービスの署名も、電子署名法上の電子署名と認められる解釈が可能とする内容

 このように、契約書や請求書・領収書などについても、「電子化」の流れが強くなっています。

 そんな中で電子署名の仕組み、導入の注意点などをお話しするセミナーを行いました。

 まず、電子署名の仕組みについて、「秘密鍵」「公開鍵」を用いた暗号化技術によって、本人が署名したことを証明する仕組みを解説しました。

 また、「クラウドサイン」のデモンストレーション動画にて、実際の電子契約を実演しました。
 紙の文書でやりとりすれば数日かかる契約書締結作業が、5分でできる実演です。

 そして、電子契約導入のメリットをお話しした後、電子契約導入の場合に注意すべき点、知っておくべき点を解説しました。

 電子契約導入の注意点

1 本人の確認
2 担当者の権限の確認
3 文書の保管方法
4 電子署名の有効期限
5 「ハンコ」に代わる、社内での契約締結権限の管理

です。
 
 まだまだ、「電子契約導入を検討している」段階の会社・自営業者の方が多いと思います。
 なので、その段階で「こんなポイントがあるんだな」と知ってもらえたら、という内容にしました。

 詳しくは、上記リンクからの資料・動画をご参照いただければと思います。

 8月以降、電子契約・電子署名については書籍も次々刊行されるようです。
 
 引き続き勉強して、

「電子契約を導入したいけれど、社内体制をどのように整えればよいか」

という経営者の皆様のご相談にお応えする準備をしたいと思います。



nice!(2)  コメント(0) 
前の10件 | - 法律案内 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。