「NFTゲーム・ブロックチェーンゲームの法制」(商事法務) [法律案内]
ブロックチェーンゲームといって、ゲーム内のアイテムを暗号通貨(今はイーサリアム)で売買可能なゲームが注目されています。
ゲーム内アイテムを「ほかに代わりのない唯一のデータ」(詳しい解説を省きますが、この意味で「NFT」と呼びます)として扱って、その「唯一」の所有物を売買できる、というところが新しいといわれています。
たとえば、クリプトキティーズ(CryptoKitties)。イーサリムで猫のキャラクターを購入し、その猫同士を交配させると新たな図柄の仔猫が誕生するというゲームがあります。
誕生した仔猫が、珍しい特徴を持っていたりすると高値で売却することができ、多くのイーサリアムを獲得できる、ということで、プレイして「稼げる」ゲームと言われます。
これは海外業者の運営するゲームですが、日本の業者が日本に住所を持つ人向けにこのようなゲームを運営するときに、どんな法律問題があるのかを書いた本です。
先日、情報法制学会というところのオンラインセミナーでこのテーマを聴講したので、その講師陣が執筆したというこの本を読みました。
もともと、昔からあるオンラインゲームでは、ゲーム内アイテム(厳密には、それを記録したデータ)を現金で売買する行為は、RMT(リアルマネートレーディング)と言われて一般にゲーム規約で禁止されてきました。
その理由は、詐欺や不正アクセスなどの犯罪・違法行為から利用者を守ること、利用者間トラブルを防止すること、そうして、安心・安全にプレイできる状態を保つことなどにあります。
そうしてみると、アイテムを取引して稼げるNFTゲーム、ブロックチェーンゲームには共通した問題があります。
また、「賭博」にあたるのではないか?という、かなり根本的な問題があります。
「賭博」は犯罪とされていますが、その理由は、「射幸性」(しゃこうせい)にあります。
「射幸性」とは、(勤労などの努力によらず)偶然に得られる成功や利益を当てにすることをいいます。
遊んで「稼げる」ゲームは、まさに、この要素があることを否定できません。
そして、ゲーム内の通貨はアイテムに交換することができ、また、アイテム自体も他のゲームでも使用可能であるということになると、今までのオンラインゲームのように「閉じられた世界」だけのルールとは別の要素が入ってきます。
「資金決済法」という法律は、プリペイドカードのポイントなどを「前払式決済手段」として、管理や払戻などのルールを定めています。
ゲーム内通貨については、ブロックチェーンゲームでない今までのオンラインゲームでも「前払式決済手段」として扱われてきました。
ブロックチェーンゲームでは、アイテム自体が、(他のゲームとも共通して)別のアイテムと交換できるなどの場合があるため、その取り扱いよっては、アイテムも「前払式決済手段」として扱わなければならない場合がある、とこの本は指摘しています。
また、消費者保護の観点からも、十分に検討されるべき点があります。
簡単にいえば、
「アイテムの価値が上がる(儲かる)」
という断定的判断の提供などはもちろん、
「このゲームのアイテムは、他のゲームでも利用可能」
と宣伝した場合には、そのゲーム業者だけの問題でなく、他のゲーム業者もそのことを意識した消費者に対する表示等に配慮しなければならない、などの問題が生じます。
先日から、私自身も、Sorareという、サッカーやメジャーリーグのプレイヤーのカードをNFTとして取引できるゲームを試してみているので、この本に書かれていることがよくわかりました。
自分の手で試してみる、というのは理解するのに本当に有用だ、と感じました。
Sorareでは、良いカードをチョイスして、ゲーム(チームを自分で編成し、カードになった実在の選手が、リアルの試合で活躍すれば高得点が得られるゲーム)で入賞すれば報酬が得られます。
このゲームによって「稼げる」というのと、また、持っているカードの選手が活躍すれば値段が上がり高値で売れば「稼げる」という特徴があります。
サッカーファンとして、注目する選手が活躍するか?というゲーム性の要素は面白く、価値があると思います。
たとえが野球に飛びますが、コアな阪神ファンが、2軍の選手に目をかけていて、1軍昇格、レギュラー定着、タイトル獲得などビッグになっていく様を「育てる」ように見守る喜びと同じ要素を、「カードゲーム」に活かすことができます。
ただし「稼げる」という側面は、どうしても「賭博」要素があるし、また、新規参入者がどんどん新しいカードを購入するからこそお金が回り既存のプレーヤーが「儲かる」要素があります。
これは自分で少しやってみただけで、リアルに感じます。
もし、極端な話「新規参入者がいるから(そのお金が回って既存のプレーヤーが)儲かる」要素だけならば、高利回りをうたい出資者を募りお金を回すだけの出資金詐欺(「ポンジ・スキーム」と呼ばれます)になってしまいます。
これは不健全であり、そうならないようにしなければなりません。
NFTゲーム、ブロックチェーンについて、プレーヤーがゲーム性を重視して楽しむ分にはよいのですが、「稼げる」ことだけを目的に参入するプレーヤーが殺到すると変質する要素があることも否定できないと思いました。
実は、私からすれば、読む前は、この本にしても、NFT、ブロックチェーンゲームを日本でも解禁していく方向で、法律をいかにクリアするか?という趣旨の本なのかな、と思っていました。
が、執筆者の話や、本の内容をみると、「解禁ありき」ではなく、ブロックチェーンゲームにおいても、これまでの法律が大切にしてきた価値、消費者の安全、取引の健全性が守らなければならない、という考え方がしっかり示されています。
私は、弁護士として、
・ 消費者保護という観点からの仕事
を長くしてきましたし、また、
・ プリペイドカード(前払式決済手段)の発行者のリーガルサポート
・ 金融商品取引業者のリーガルサポート
にも取り組んできましたが、どちらの面からみても、消費者保護法、特定商取引に関する法律、資金決済法、金融商品取引法等の法律の趣旨(こころ)を直視しつつ、安心で便利なサービスにしていくこと、また、サービス・商品について「嘘のない、正直な説明」が何より大切ということは、扱うサービス・テーマが変わっても全く同じこと、本質的なことだと思っています。
NFTに関するサービスやブロックチェーンゲームでも全く同じだと、この本を読んで改めて感じました。
専門的な内容という意味でも、法の「こころ」・本質を確認する意味でも、良書で、とても勉強になりました。
追記 神戸むらかみ法律事務所 HPのコラムでも少し書きました。
このテーマは、最先端企業の法務というだけではなく、一個人個人の活動領域のルールの問題であることを中心に。よろしければこちらもどうぞ。
https://kobem-law.com/news/topics/357/
コメント 0