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「繋がらない権利」の真の実現とは? [くらしと安全(交通事故その他)]

 前回記事に続いて、「繋がらない権利」の話をします。

 時間外の業務連絡について、会社内でのルール作りを!という話でした。

 じゃあ、例えばどんなの?というわけですが、連合は2020年に文書を出していて、その中で就業規則の例を次のように挙げています。

【連合の文書に挙げられる就業規則の例 引用】
第〇条(つながらない権利(勤務時間外の連絡))
1 会社は勤務時間外の従業員に対し、緊急性が高い場合を除き、電話、メール、その
他の方法で連絡等を行わない。
2 従業員は、勤務時間外の別の従業員に対し、電話、メール、その他の方法で連絡を
してはならない。ただし、緊急性の高いものはこの限りではない。
3 勤務時間外の従業員は、会社または別の従業員からの電話、メール、その他の方法
による連絡について、応対する必要はない。
4 会社は、会社または別の従業員からの電話、メール、その他の方法による連絡に
応対しなかった従業員に対して、人事評価等において不利益な取扱いをしない。
【引用終わり】

 定めとしては、この例のような内容となるでしょう。

 ただ、本当にその通りにできるか?実効性は?というところは、よくよく詰めていかなければ、絵にかいた餅になりかねません。

 たとえば、4項の、応対しないことに対して、人事評価等において不利益な取り扱いをしない、というのは、定めとしては良いですが本当にそうなるでしょうか?

 令和版の「24時間働けますか?」みたいな会社があったとして、夜間休日も返上でモーレツに社員が働くことによって、利益をあげている会社があったとします。
 この場合に、就業規則では、上のように「時間外は、業務連絡に応対しなくてよい」「人事評価等において不利益な取り扱いをしない」と書いてあっても、

Aさん 夜間もメッセージなどの連絡に対応してバリバリ働いているように見える人



Bさん 夜間は応対しない人

とがいた場合、人事評価で、Bさんにマイナスをつけなくても、「Aさんはがんばっている」としてAにプラスが付くということがないでしょうか。
 人事評価は相対評価という側面がありますから、この場合、Bさんが不利益に取り扱われたのと同じことではないでしょうか。
 この場合でも、もし、Aさん、Bさんが実際に挙げている業績が同じであれば差をつけてはいけない、というのが上の就業規則案4項になりますが、本当にそうなるか?です。

 もっといえば、夜間に来る連絡に応対しなくても、同じ業績を挙げれば評価も同じ、ということをAさん、Bさんの立場で「信じられるか?」という話になります。

 そうなると、結局、上記のような就業規則を定めるだけでは足りず、

 会社、経営者が、

「時間外はきっちりオフにしましょう」
「他人のオフを乱す行為は、一見熱心に働いているようにみえても評価しません」

というメッセージを明確に伝え、その考えを、各部署、人事評価をする立場の人からそうでない人までに浸透させていかなければ実現しません。

 一方で、オンとオフの分け方も人それぞれで、「業務時間外でも自分は仕事のことを考えていたい」「寝るまで仕事をしたい」という人もいます。
 そういう人から、時間が来たからといって、仕事を「取り上げる」のも、上手くいきません。それはそれで人を活かすことができなくなってしまいます。
 ですので、そういう人には、「あなたが夜を徹して働いてくれているのはありがたい。」とちゃんと感謝を伝えたうえで、「しかし、業務時間外に休んでいる人のオフを妨げるのはNGです。それぞれの在り方を尊重しましょう。」というメッセージも伝えることになります。

 こう考えていくと、「繋がらない権利」の実現と、それによる人材の活用には課題が多いです。
 ですが、各職場の実情を踏まえたうえで、

・ 働く者のオフラインの時間を守る
・ それぞれのペースがあることを尊重する

という考えを基礎に、その職場や、その職場にいる働く者それぞれの個性に合ったルール作りについて、(感覚的なもの含めて)じっくり話し合ってみる機会は、経営者にとっても労働者にとっても決して無駄なものにはならないだろう、と思います。
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