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コロナ下でのテナントの賃料について [法律案内]

 今コロナの影響で、店舗の営業ができず、賃料が通常通り支払えない問題がみんなの問題になっています。
 私が受ける法律相談も毎日賃料のことが関係しています。

 通常通り支払えないからと言って、借主が「黙って、支払いを怠る」というのはまずく、かといって、「支払わない」からといって貸主がすぐに借主を「追い出す」ということもできません。

 賃貸借契約は「信頼関係」の契約です。
 コロナという予期せぬ難局の中でも、貸主と借主が協力して乗り切るためにどうしたらいいか、文章や動画で解説しています。


YouTube「テナントの賃料について」

https://youtu.be/CPLbbWYsQ80

記事「新型コロナウィルス影響下でのテナントの賃料(上)~テナント側から」
https://withyou.kobecity-lawoffice.com/archives/1155

記事「新型コロナウィルス影響下でのテナントの賃料(下)~オーナー側の対応」
https://withyou.kobecity-lawoffice.com/archives/1157

記事「テナントの賃料について(続)~民法改正、国・自治体の支援」
https://withyou.kobecity-lawoffice.com/archives/1165


(事務所のコロナ対策の特集ページ)
神戸シティ法律事務所 新型コロナウィルス With you プロジェクト
https://withyou.kobecity-lawoffice.com/

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