「預貯金も遺産分割の対象に」(平成28年12月19日最高裁判決) [法律案内]
相続問題について、とても重要な最高裁判決がありました。
これまでの判例(ルール)を変更するものです。
平成28年12月19日最高裁大法廷決定
裁判所ホームページ http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354
この最高裁判決はニュースでも大きく取り上げられました。
新聞なども見出しも、このブログのタイトルとだいたい同じものでした。
一般の方で、争いのある相続問題などを経験していない方はピンと来ないかも知れません。
まず、このブログのタイトル
「預貯金も遺産分割の対象に」
について。このタイトルを見て、
えー!?預貯金って遺産じゃなかったの?相続しないの?
と思う人もいると思います。これは誤解なので、ちょっと問題点を整理しなければなりません。
まず、
今も昔も、
預貯金は遺産です。相続されるものです。
これは常識として皆さん理解されていることと同じだと思います。
ただ、この判決の出る前は、
「遺産分割」の対象にならなかった
のです。
「遺産分割」というのは、話し合いの上で遺産をどう分けるか決めて分割することです。
で、どうだったかといえば、
相続が発生したとき(だれかが死亡したとき)に、自動的に法定相続分に応じて分割されることになっていた
のです。
要するに、預貯金については
相続人の間で話し合う必要がなく、たとえば相続人が兄弟2人だったなら、自動的に、残高の1/2は兄のもの(弟も同じ)となっていた
ということです。
そういう意味で、平成28年最高裁判決以前は、例えば、遺産が
A 家と土地
B 現金
C 預貯金(1000万円)
とあったなら、
AとBは遺産分割の話し合いをして分ける必要がある
C預貯金だけは、相続発生したら(誰かが亡くなったら)、自動的に「兄500万円、弟500万円」に分かれる
ということになっていました。ただし、相続人(ここでは兄弟二人)が「預貯金も含めて遺産分割の話をしよう」と合意すれば、預貯金も遺産分割協議の対象に含めて良いということにはなっていました。
今回の最高裁判決(平成28年)では、この取扱が変わって、上の例だと
A不動産、B現金、C預貯金も全て含めて、遺産分割の話し合いの上で分け方を決めて下さい
ということになります。
その方が実態に合っているはずだ、という考えのようです。
確かに、私たち弁護士が相続についての仕事をする中でも、預貯金は、上手く金額を調整するために使うのに便利な財産だと感じます。
つまり、
不動産など ・・・ 分けにくい。
誰かが住んでいる、仕事に使っているなどの事情がある琴も多い。
多くの場合、ケーキを切るように1/2、1/3と分けられるものではない。
預貯金など ・・・ 「数字」に従って、どのようにでも分けることができる。
利害調整に便利。
というわけです。
ですので、「預貯金も含めて遺産分割協議をする」というのが実態に適っている場合は確かに多いのです。
ただ、一方で、この最高裁判決では補足意見として、問題点も指摘されています。
つまり、これまでなら相続開始後すぐに少なくとも一部は相続人の誰でも預貯金を引き出しすることができた(自分の相続分は引き出せた)のに、今回の最高裁判決によればそれは出来なくなります。
相続人がもめていて遺産分割協議に時間がかかりそうな場合などです。
その場合に、亡くなった人の預金が全く払い戻せないために、相続人たちが、各種支払(亡くなる直前の入院費など)や葬儀費用などの支払いに困ることにならないか?という問題です。
これは十分あり得る問題です。
これに対しては、最高裁判決(補足意見)の中では、一部の預貯金を必要な人に「仮に分割する」仮処分をする手段(家事事件手続法200条2項。仮分割の仮処分)の活用が考えられると書かれています。
とはいえ、仮処分手続をするのはなかなか大層なことなので、実際には、一時的に相続人の誰かが自腹で立て替えて(最後の入院費などの)支払をするなどのことも多くなりそうです。
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 村上英樹
これまでの判例(ルール)を変更するものです。
平成28年12月19日最高裁大法廷決定
裁判所ホームページ http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354
この最高裁判決はニュースでも大きく取り上げられました。
新聞なども見出しも、このブログのタイトルとだいたい同じものでした。
一般の方で、争いのある相続問題などを経験していない方はピンと来ないかも知れません。
まず、このブログのタイトル
「預貯金も遺産分割の対象に」
について。このタイトルを見て、
えー!?預貯金って遺産じゃなかったの?相続しないの?
と思う人もいると思います。これは誤解なので、ちょっと問題点を整理しなければなりません。
まず、
今も昔も、
預貯金は遺産です。相続されるものです。
これは常識として皆さん理解されていることと同じだと思います。
ただ、この判決の出る前は、
「遺産分割」の対象にならなかった
のです。
「遺産分割」というのは、話し合いの上で遺産をどう分けるか決めて分割することです。
で、どうだったかといえば、
相続が発生したとき(だれかが死亡したとき)に、自動的に法定相続分に応じて分割されることになっていた
のです。
要するに、預貯金については
相続人の間で話し合う必要がなく、たとえば相続人が兄弟2人だったなら、自動的に、残高の1/2は兄のもの(弟も同じ)となっていた
ということです。
そういう意味で、平成28年最高裁判決以前は、例えば、遺産が
A 家と土地
B 現金
C 預貯金(1000万円)
とあったなら、
AとBは遺産分割の話し合いをして分ける必要がある
C預貯金だけは、相続発生したら(誰かが亡くなったら)、自動的に「兄500万円、弟500万円」に分かれる
ということになっていました。ただし、相続人(ここでは兄弟二人)が「預貯金も含めて遺産分割の話をしよう」と合意すれば、預貯金も遺産分割協議の対象に含めて良いということにはなっていました。
今回の最高裁判決(平成28年)では、この取扱が変わって、上の例だと
A不動産、B現金、C預貯金も全て含めて、遺産分割の話し合いの上で分け方を決めて下さい
ということになります。
その方が実態に合っているはずだ、という考えのようです。
確かに、私たち弁護士が相続についての仕事をする中でも、預貯金は、上手く金額を調整するために使うのに便利な財産だと感じます。
つまり、
不動産など ・・・ 分けにくい。
誰かが住んでいる、仕事に使っているなどの事情がある琴も多い。
多くの場合、ケーキを切るように1/2、1/3と分けられるものではない。
預貯金など ・・・ 「数字」に従って、どのようにでも分けることができる。
利害調整に便利。
というわけです。
ですので、「預貯金も含めて遺産分割協議をする」というのが実態に適っている場合は確かに多いのです。
ただ、一方で、この最高裁判決では補足意見として、問題点も指摘されています。
つまり、これまでなら相続開始後すぐに少なくとも一部は相続人の誰でも預貯金を引き出しすることができた(自分の相続分は引き出せた)のに、今回の最高裁判決によればそれは出来なくなります。
相続人がもめていて遺産分割協議に時間がかかりそうな場合などです。
その場合に、亡くなった人の預金が全く払い戻せないために、相続人たちが、各種支払(亡くなる直前の入院費など)や葬儀費用などの支払いに困ることにならないか?という問題です。
これは十分あり得る問題です。
これに対しては、最高裁判決(補足意見)の中では、一部の預貯金を必要な人に「仮に分割する」仮処分をする手段(家事事件手続法200条2項。仮分割の仮処分)の活用が考えられると書かれています。
とはいえ、仮処分手続をするのはなかなか大層なことなので、実際には、一時的に相続人の誰かが自腹で立て替えて(最後の入院費などの)支払をするなどのことも多くなりそうです。
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 村上英樹
2017-01-26 16:34
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