相手に弁護士が10人もついた!? [弁護士業について]
法律的なトラブルになって、相手の弁護士から手紙などをもらったとき、
相手の弁護士のところに、10人の名前が書いてある しかも、10人分の職印(「弁護士山田太郎之印」など)が押してある
ということにビックリした、という問い合わせを受けることがあります。
こういう手紙を初めてもらった人は、例えば、離婚事件でも、
夫に10人も弁護士がついた、勝てっこないんじゃないか?
こっちは1人、2人の弁護士で大丈夫か?
という印象を抱いてしまうかも知れません。
「大丈夫か?」の問いに答えましょう。
別に大丈夫です。「びびる」必要はありません。
通常の場合(例えば離婚案件などで)、本当に相手方に10人の弁護士がついて、弁護団を組んで向かってくるということはまずありません。
10人の弁護士の名前が書いてあっても、大抵は、「(担当)」として1人か2人の弁護士の名前が挙げられているものです。
そして、実際にその事件を担当するのは1人か2人です。
他のメンバーは最後までその事件に実質的にはタッチしないというケースが圧倒的に多いです。
結局、お互いに1~2名の弁護士同士で事件をやるだけのことです。
ですので、弁護士のハンコの数で「びびる」必要は全くありません。
また、相手が「通常の10倍の弁護士費用を支払っている」というわけでもありません。
この場合、相手の弁護士の事務所には、所属弁護士が10名前後いる、というだけのことです。
ただ、最近は大規模な法律事務所が事件をやるときでも、所属弁護士全員がハンコを押して書類を出すということは少なくなっている気がします。
実際にはその事件を担当しない弁護士の名前を表示したり、職員を押すこと自体、手間がかかりますし、たとえば、所属人数が20名、50名といった大規模な法律事務所となれば、もう全員がハンコを押すことさえ困難です。
結局、合理的なやり方に戻って、大規模な事務所でもその事件を担当する1名、2名の弁護士だけが氏名を表示して印鑑を押すケースが増えているように思います。
ということで、マスコミを賑わすような弁護団事件などで無い限り、普通の民事事件、離婚事件、相続事件などで、
相手に弁護士が10人もついて、その全員が一丸となって向かってくる
ということはありませんので、ご心配なく。
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 村上英樹
相手の弁護士のところに、10人の名前が書いてある しかも、10人分の職印(「弁護士山田太郎之印」など)が押してある
ということにビックリした、という問い合わせを受けることがあります。
こういう手紙を初めてもらった人は、例えば、離婚事件でも、
夫に10人も弁護士がついた、勝てっこないんじゃないか?
こっちは1人、2人の弁護士で大丈夫か?
という印象を抱いてしまうかも知れません。
「大丈夫か?」の問いに答えましょう。
別に大丈夫です。「びびる」必要はありません。
通常の場合(例えば離婚案件などで)、本当に相手方に10人の弁護士がついて、弁護団を組んで向かってくるということはまずありません。
10人の弁護士の名前が書いてあっても、大抵は、「(担当)」として1人か2人の弁護士の名前が挙げられているものです。
そして、実際にその事件を担当するのは1人か2人です。
他のメンバーは最後までその事件に実質的にはタッチしないというケースが圧倒的に多いです。
結局、お互いに1~2名の弁護士同士で事件をやるだけのことです。
ですので、弁護士のハンコの数で「びびる」必要は全くありません。
また、相手が「通常の10倍の弁護士費用を支払っている」というわけでもありません。
この場合、相手の弁護士の事務所には、所属弁護士が10名前後いる、というだけのことです。
ただ、最近は大規模な法律事務所が事件をやるときでも、所属弁護士全員がハンコを押して書類を出すということは少なくなっている気がします。
実際にはその事件を担当しない弁護士の名前を表示したり、職員を押すこと自体、手間がかかりますし、たとえば、所属人数が20名、50名といった大規模な法律事務所となれば、もう全員がハンコを押すことさえ困難です。
結局、合理的なやり方に戻って、大規模な事務所でもその事件を担当する1名、2名の弁護士だけが氏名を表示して印鑑を押すケースが増えているように思います。
ということで、マスコミを賑わすような弁護団事件などで無い限り、普通の民事事件、離婚事件、相続事件などで、
相手に弁護士が10人もついて、その全員が一丸となって向かってくる
ということはありませんので、ご心配なく。
神戸シーサイド法律事務所 弁護士 村上英樹
2016-11-14 18:16
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