これに対して、「任意保険」があり、例えば、CMなどで「○○損保」と言って宣伝している保険は、「任意保険」です。基本的に、人身事故の場合は損害の全部を賠償するものが多いです。
さて、交通事故被害に遭った人にとって、自賠責について覚えておいて欲しい点は
3つです。
1 限度額のある保険なので、全損害では無く、損害の一部だけが払われる。しかし、比較的早くに払ってもらえる。2 後遺症の考えられる怪我の場合、後遺症(後遺障害)の程度(等級)を認定するのは自賠責。 自賠責による後遺障害の等級認定が、後々裁判になる場合でもとても重要。
3 自賠責請求は、被害者側からできる。 任意保険会社を通じて自賠責請求や後遺障害の等級認定をしてもらうこともできますが、できるだけ、被害者側で(弁護士に依頼するなどして)手続を行うことがオススメ。
以上、3点です。
順に説明します。
1 限度額のある保険、という点。 自賠責は、「強制保険」で、基本的にどの車も入っているのがいいところなのですが、限度額があります。
(後遺障害以外の)傷害部分 限度額120万円
死亡 限度額3000万円
後遺障害 別表第1 1級~2級 限度額4000万円~3000万円
別表第2 1級~14級 限度額3000万円~75万円
上記のような限度額があります。
例えば、30代くらいの年若い人の死亡であれば、その後の逸失利益(通常67才まで働いて得ることの出来る収入を言います)などは相当多額になりますが、それでも、自賠責からは3000万円しか支払われません。
ただ、一定の限度はありますが、死亡の事実や、後遺障害の程度(等級)が決まれば、たとえ、交通事故の責任割合などの点で争いが続いていても限度額は早期に支払われるのが通常です。
なので、「一部しか払われないが、早期にある程度まとまった金額が払われる」という点では、被害者の安心に繋がる意味があります。
自賠責で足りない部分はどうするか?といえば、通常は、「任意保険」会社に請求することになります。(正しく言えば、加害者に請求しているわけですが、窓口が「任意保険会社」になるということです。)
2 後遺障害の認定(自賠責調査事務所) いわゆる後遺症が残る案件では、この点が重要です。
「自賠責」の存在は上記1よりもむしろこの点の方が重要といっても過言ではありません。
一定期間治療をしても症状が残る場合、後遺症(交通事故の賠償では「後遺障害」という言葉が使われます。ほぼ同じと思って良いです。)として、それに対する損害賠償を考えます。
後遺障害が残ったことによる 慰謝料(精神的苦痛に対する損害賠償)
逸失利益(労働能力が低下したことに対する損害賠償)
です。
このとき、とても重要なのは後遺障害の等級です。
治療期間がほぼ一段落したら意思に「後遺障害診断書」を書いてもらいます。そして、それを調査して等級を決めるのが自賠責(調査事務所)なのです。
ここで決まった「等級」は、後に裁判になっても重視されます。裁判所は、自賠責が決める等級と違う判断をしても良いのですが、実際上は、自賠責の等級を基本に考えます。
なので、後遺症・後遺障害に関する以前の記事(http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2011-12-22)でも書いたのですが、この場面が大切です。 私の交通事故案件に関する仕事でも、後遺障害診断書を書いてもらって、自賠責請求をする、という場面は特に力を入れます。例えば、医師との面談に同席する等して、被害者の実情を分かるように書いてもらう、という取り組みをします。
3 自賠責手続は被害者請求でできる(オススメ) 上記2に関連するのですが、自賠責請求は被害者から賠償金の支払い請求をすることができます。
被害者以外が請求するって誰がするの?と思われるかも知れませんが、普通に放っておくと、任意保険会社が自賠責の手続もします(一括請求、一括手続等といわれます)。
これは、任意保険会社が、自賠責保険金を取り込んでしまう、という意味ではありません。
任意保険会社が全体の損害賠償金を被害者に払ってくれるのですが、その後、自賠責が支払える分は任意保険会社が回収するという話です。
理屈上、被害者が受けられる賠償金の合計は同じです。
分かりにくいでしょうか?
全体の損害額が1億円の死亡事故の場合で被害者から見た場合
A 自賠責被害者請求をした場合
自賠責から 3000万円 受け取る
任意保険から (足らずの)7000万円 受け取る
B 任意保険の一括手続の場合
任意保険から 1億円 受け取る
(なお、任意保険はそのあと自賠責から3000万円受け取るのでAの場合と損得は変わらない)
という話です。
だったら任意保険に一括してもらったほうが単純でいいじゃないか、となりそうです。
そういう場合もあるのですが、被害者請求のメリットは2つあります。
(メリット1) 早期に一定額を受け取ることが出来る
これは上記1で書いた通りです。全体の解決が長引く場合でも、一部の支払を受けられるのは実際助かりますよね。
(メリット2) 後遺障害認定について、きっちりした活動ができる。
上記2で書いたように、後遺障害について自賠責に等級を認定してもらう手続がとても大切になります。
このときに書類を揃えて自賠責に出すことを任意保険会社任せにするのでは不十分な場合が多いです。
この手続を自分の側で、後遺障害等級をできるだけきっちり認めてもらうのに必要と考えられる資料を揃えて行うことが大切です。自分の側で、といっても、内容が複雑であれば、経験のある弁護士に依頼するなどして行うことができます。
等級の認定結果に納得いかない場合には異議申立もできます。
なので、「自賠責請求について被害者請求で行うことが出来る」ということは知っておいた方がいい知識です。
以上、交通事故被害に遭われた方の立場からみて、「自賠責」について知っておいた方が良いことの解説でした。
一般論の解説なので、人により参考になるところがあれば参考にしていただければ幸いです。
個別のご相談は私の事務所http://www.kobeseaside-lawoffice.comまでお願いします。 全国の弁護士会で無料相談もやっていますので、そちらもご活用下さい。
弁護士 村上英樹(
神戸シーサイド法律事務所)