自治体(市など)や大学までもが、金融商品、「デリバティブ商品」「仕組債」への投資による損失を出し問題になっています。

 そして、中小企業(や社長個人)なども、銀行や証券会社の担当者から勧められて「通貨オプション」などのデリバティブ取引が、リーマンショックなどをきっかけに大きな損を出しています。

 こういう問題は「投資被害」と呼ばれ、私が加入している

神戸先物・証券被害研究会

http://www5f.biglobe.ne.jp/~sqkobe/index.html

では、2か月に1回くらい弁護士有志が集まり、裁判例を研究したり、全国で同じ考えで活動している人の活動状況を情報交換したりしています。

 「デリバティブ」取引というのは、次のようなものです。

 「デリバティブ」と言う言葉は、英語で「派生の」という意味です。
 「デリバティブ取引」とは、「金融派生商品」の取引と呼ばれ、預金や貸付、株式や債券の売買、外国為替取引など伝統的な金融商品(取引)から派生したもののことをいいます。先物やスワップ、オプションと呼ばれるものが含まれます。
 具体的な商品としては、「通貨オプション」等のオプション取引や、「金利スワップ」などのスワップ取引等があります。

 その仕組をここで説明すると長くなるので、特徴だけ言いますと、「新種の取引であり」「仕組が複雑で」「リスクが大きい」ものがほとんどです。

 そういう取引についての「被害」救済を私たちは目的としています。

 
 さて、ここで、

「デリバティブ商品なんていうリスク商品に手を出して損をした、って、そんなの『被害』なの?
 単に、株で失敗して損をした、っていうのとどう違うの?」

という疑問が寄せられるはずです。