2007年改正「貸金業法」の完全施行 [消費者事件]
2007年に改正された「貸金業法」が今年6月に完全施行されました。
今年6月に施行された部分は、
・ 利息制限法の上限金利(20~15%)以上の利息を取ることは完全に出来なくなった。(いわゆる「みなし弁済」「グレーゾーン」と言われた金利の廃止)
・ 総借入残高が年収の3分の1をこえる貸付などを禁止すること
などです。
詳しくは、
金融庁のHP
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html#04
をご参照願います。
「これからは借り入れられなくなるのが不便だ」という人も、中にはいらっしゃるかもしれません。
しかし、例えば、「総借入残高が年収の3分の1をこえる」という状態は、中長期的に見れば、経済的破綻への道まっしぐらです。
仮に18%の利息を想定しても
年収 300万円
借入 100万円
年利息 18万円
という状態であり、そもそも「借入」をしているということは、支出に収入が追いついていなかったわけですから、そこからさらに年間18万円も利息を取られたら、ますます収支バランスは苦しくなり、借金はどんどん雪だるま式に増えていきます。
その後の生活はとても幸せなものではありません。何年もお金のことでそれまで以上に苦しみ続け、出口は見えず、最終的に、倒産(自己破産など)に至るのが普通です。
それゆえ、この段階まででストップをかけるのが改正後の貸金業法の仕組です。
ここで、
「これ以上あなたは借りてはいけません」
といわれるようになった人は、その時点が、経済状態を考え直す機会です。
仮に、収支バランスを整えて、借金を解消していく計画が立てられるならばそうすべきです。
切り詰めても何をしても、それができないならば、弁護士に相談し、債務の整理を試みるべきです。
ある意味、
「おせっかい」法律
です。
従来の貸金業者からはもちろん、自由主義経済で的確な判断が出来ずに苦しむのは自己責任であるという考えの人からすれば、「余計なお世話」の法律など作らないで欲しい、ということになるでしょう。
しかし、これは必要な「おせっかい」。
・ 純粋に貸付を行った際の利益(利息収入-経費)をシビアに計算できる業者
と
・ 苦境に陥っているため、上記の損得計算よりも、目先の生活(お金)についつい目がいってしまう貧しい人
とでは、「判断力」あるいは、「判断力を妨げる状況」に大きな違いがあります。
それを野放しに放っておくと、
・ 弱者の足元を見て、強者がいくらでも利益をあげること
が可能になります。
そのことによる社会の弊害ははかり知れません。借金を苦にした自殺、家庭内不和、借金返済の資金ほしさの犯罪、借金返済のために本来はやりたくない仕事に従事する、等。
逆に、そのような「借金」による社会へのメリットは殆どありません。その人にとって「とりあえず、その場がしのげる」ということだけですが、社会からみれば、「いつか来るその人の経済的破綻」の時期が違うだけ。
さて、この借り入れ規制によって、
「借りられなくなった人がヤミ金に流れる」
という懸念の声があります。
「ヤミ金」は明確に犯罪です。しかも、貸金業者として登録しているか否かは明らかなことですから、立件も難しくないはずです。
だから、改正貸金業法施行にともなって、それに乗じようとする「ヤミ金」は徹底的に検挙していただかなければなりません。
そうでないと、改正貸金業法の趣旨(こころ)が実現出来ないからです。
また、「ヤミ金に流れる」方法は、借り手にとって、明らかに最悪の選択です。
得策は、「借りられない」「返せない」のであれば、弁護士会の相談窓口や弁護士に相談することです。
今しなくてもいつかしなければなりません。今せずに「ヤミ金」などから金を借りれば、後々、もっとやっかいなことになります。
痛む虫歯と同じです。心情的に「歯医者にいきたくない」気持ちはわかりますが、放っておくと、より大変になることは明白です。
弁護士に相談すべきです。(弁護士は、ちゃんと話をきいてくれる弁護士であれば、出来るだけ近くの人がよいでしょう。)
改正貸金業法の趣旨(こころ)は、多くの人に、人間的な、まともな在り方を出来るだけ守る、というところにあります。
よい立法です。
今年6月に施行された部分は、
・ 利息制限法の上限金利(20~15%)以上の利息を取ることは完全に出来なくなった。(いわゆる「みなし弁済」「グレーゾーン」と言われた金利の廃止)
・ 総借入残高が年収の3分の1をこえる貸付などを禁止すること
などです。
詳しくは、
金融庁のHP
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html#04
をご参照願います。
「これからは借り入れられなくなるのが不便だ」という人も、中にはいらっしゃるかもしれません。
しかし、例えば、「総借入残高が年収の3分の1をこえる」という状態は、中長期的に見れば、経済的破綻への道まっしぐらです。
仮に18%の利息を想定しても
年収 300万円
借入 100万円
年利息 18万円
という状態であり、そもそも「借入」をしているということは、支出に収入が追いついていなかったわけですから、そこからさらに年間18万円も利息を取られたら、ますます収支バランスは苦しくなり、借金はどんどん雪だるま式に増えていきます。
その後の生活はとても幸せなものではありません。何年もお金のことでそれまで以上に苦しみ続け、出口は見えず、最終的に、倒産(自己破産など)に至るのが普通です。
それゆえ、この段階まででストップをかけるのが改正後の貸金業法の仕組です。
ここで、
「これ以上あなたは借りてはいけません」
といわれるようになった人は、その時点が、経済状態を考え直す機会です。
仮に、収支バランスを整えて、借金を解消していく計画が立てられるならばそうすべきです。
切り詰めても何をしても、それができないならば、弁護士に相談し、債務の整理を試みるべきです。
ある意味、
「おせっかい」法律
です。
従来の貸金業者からはもちろん、自由主義経済で的確な判断が出来ずに苦しむのは自己責任であるという考えの人からすれば、「余計なお世話」の法律など作らないで欲しい、ということになるでしょう。
しかし、これは必要な「おせっかい」。
・ 純粋に貸付を行った際の利益(利息収入-経費)をシビアに計算できる業者
と
・ 苦境に陥っているため、上記の損得計算よりも、目先の生活(お金)についつい目がいってしまう貧しい人
とでは、「判断力」あるいは、「判断力を妨げる状況」に大きな違いがあります。
それを野放しに放っておくと、
・ 弱者の足元を見て、強者がいくらでも利益をあげること
が可能になります。
そのことによる社会の弊害ははかり知れません。借金を苦にした自殺、家庭内不和、借金返済の資金ほしさの犯罪、借金返済のために本来はやりたくない仕事に従事する、等。
逆に、そのような「借金」による社会へのメリットは殆どありません。その人にとって「とりあえず、その場がしのげる」ということだけですが、社会からみれば、「いつか来るその人の経済的破綻」の時期が違うだけ。
さて、この借り入れ規制によって、
「借りられなくなった人がヤミ金に流れる」
という懸念の声があります。
「ヤミ金」は明確に犯罪です。しかも、貸金業者として登録しているか否かは明らかなことですから、立件も難しくないはずです。
だから、改正貸金業法施行にともなって、それに乗じようとする「ヤミ金」は徹底的に検挙していただかなければなりません。
そうでないと、改正貸金業法の趣旨(こころ)が実現出来ないからです。
また、「ヤミ金に流れる」方法は、借り手にとって、明らかに最悪の選択です。
得策は、「借りられない」「返せない」のであれば、弁護士会の相談窓口や弁護士に相談することです。
今しなくてもいつかしなければなりません。今せずに「ヤミ金」などから金を借りれば、後々、もっとやっかいなことになります。
痛む虫歯と同じです。心情的に「歯医者にいきたくない」気持ちはわかりますが、放っておくと、より大変になることは明白です。
弁護士に相談すべきです。(弁護士は、ちゃんと話をきいてくれる弁護士であれば、出来るだけ近くの人がよいでしょう。)
改正貸金業法の趣旨(こころ)は、多くの人に、人間的な、まともな在り方を出来るだけ守る、というところにあります。
よい立法です。
2010-07-20 16:00
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はじめまして。ホームページで本の紹介をしています(サイト名:極私的本楽生活)
弁護士の方のブログにコメント、場違いかなと思ったんですが(苦笑)、木村元彦さんの「オシムの言葉」の記事を以前書かれていたのを見てコメントしました。自分も最近本を読み終わってレビューを書いたので、もしよかったら読みにきてくださいm(- -)m
ブログのほう、なにかコメントしようといろいろ考えたのですが、上手いコメントが浮かびませんでした、すいません(苦笑)。ただ「明日できる喧嘩は今日するな」は共感しました。「イラッ」とすることあるんですが、そういう時は何をやってもうまくいかないと自分に言い聞かせて冷静になるようになるべくしています(それが本当に至難の業なんですが…)
by だいすけ (2010-07-21 01:24)
>だいすけさん
コメントありがとうございます。
HP拝見しました。
たしかに、「オシムの言葉」は、オシムの考え、在り方などよく伝えてくれていて、読み応えがありました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
by hm (2010-07-21 11:41)
私自身、政治の「おせっかい」が大嫌いなもので、この法律もあまりいい印象を持っていませんでした。しかし借金の膨らむ人というのは外からケアしてあげないと止まらないでしょうから、これは薬物の法規制と同じような価値のあるものということでしょうか。
by shira (2010-07-21 18:14)
借金なんてしない人には関係のない話なのですが… 一時は、朝から晩まで消費者金融のCMが流れていました。その頃は、マスコミは一切批判的な報道はしてなかったような気がするのは思い過ごしでしょうか。
どちらにしても、銀行で7~8%程度の金利でもっと貸付を行うようになれば、高利の消費者金融なんて不要になるのですが… 大手の銀行が、個人には貸付をしないで、消費者金融に運転資金を融資しているのは、与信能力がないからでしょうか? 金融行政の歪が問題の根っこにあるような気がします。
by 小父蔵 (2010-07-21 19:01)
hmさん、こんばんは。こちらこそお返事&ホームページ来てくれてありがとうございましたm(- -)m今後とよろしくお願いします。
「オシムの言葉」、確かに。かなり読み応えありましたねぇ!けど、面白くて一気に読んでしまいました。前著の「誇り ドラガン・ストイコビッチの軌跡」もつい最近買って一気に読み終わりました。
あとすいません、hmさんのブログと相互リンクさせてもらえないでしょうか。リンクの項目見当たらなかったので、できたらでいいんですが。よかったら、よろしくお願いします。
by だいすけ (2010-07-21 21:58)
shiraさん
ナイス・コメントありがとうございます。
仰るとおり,消費者にとって薬物の法規制と同じ性質を含むと思います。
小父蔵さん
ナイス・コメントありがとうございます。
マスコミの問題、全く仰るとおりです。
与信についての構造的問題、私も詳しくは分析できていませんが、おそらくおっしゃるとおりではないか、と思います。
by hm (2010-07-22 11:35)
なんか読売はこの法嫌いらしく批判記事がめだちました。hmさんのがはじめてです。法のいい面がちゃんと説明されているのは。
by ayu15 (2010-07-22 19:22)
ayuさん
なるほど、そうですか。
強者が弱者を食い物にして金儲けをすることを制限することについては、当然、強く反発する層がありますもんね。
by hm (2010-07-27 12:57)