昨日は弁護士会の消費者被害問題の研修会に行ってきました。

 昨日勉強した中で、皆様にご紹介したい話を下に。


過量販売解除

「売りすぎ」はそれだけで解除の対象に!



 平成20年の特定商取引法の改正によって、お年寄りを狙った次々販売(高い布団を必要以上に何組も売りつけるなど)の悪質商法に、法律による新しい対策がなされるようになりました。