性教育をめぐって、先日、東京地裁で判決がありました。

 そのニュースを読売の社説から、まず載せます。

 その後に、

1 読売の社説が、教育基本法(「改正」後のもの)の解釈について、明らかに間違った解説をしていること

2 社説を書いた人は、現実の子育て・教育における、性教育の実際について、何にもわかっちゃいないこと

を述べます。

 私が気に入らないものでも、その気に入らない理由が「考え方の違い」のレベルの社説はどこの新聞社もしょっちゅう書いておられるわけですが、今回のように明らかな誤解を国民に与えるものは放置できないレベルにあります。

 


読売新聞 2009年3月16日社説 「性教育判決 過激な授業は放置できない」 抜粋

 東京都議の言動に行き過ぎた面はあったかもしれない。しかし、政治家が教育現場の問題点を取り上げて議論し、是正していくこと自体は、当然のことと言えるだろう。

 都内の養護学校の教員らが、学校を6年前視察に訪れた都議から不当な非難を受けたと訴えていた裁判で、東京地裁は3人の都議と都に対して損害賠償を命じた。

 養護学校では、性器の付いた人形を性教育の教材として利用するなどしていた。都議らは教員に向かって「感覚が麻痺(まひ)している」などと批判した。

 判決は、都議が教員の名誉を違法に侵害したと認定した。

 改正前の教育基本法が禁じた、「不当な支配」にも該当し、現場に職員がいながら制止しなかった都にも賠償責任があるとした。

 だが、都にそこまで教員を保護する義務があったのだろうか。

 当時は、「男らしさ」や「女らしさ」を否定するジェンダー・フリーの運動とも連携した過激な性教育が、全国の小中高校にも広がっていた。

 小学校2年生の授業で絵を使って性交が教えられるなどした。

 性器の付いた人形が、都内80の小学校で使われていたことも明らかになり、国会でも取り上げられた。文部科学省が全国調査し、自治体も是正に取り組んだ。

 都議の養護学校視察は、こうした過激な性教育を見直す動きの一環として行われたものだ。

 原告の教員らは、知的障害のある子どもたちは抽象的な事柄を理解することが困難なため、教材に工夫が必要とも主張している。

 普通の小中高校の場合と同列に論じられないのは、その通りだろう。しかし、性器の付いた人形の使用まで必要なのか、首をかしげる人は多いのではないか。

 養護学校の学習指導要領解説書は、生徒の障害や発達段階を踏まえ、性に関する対応なども重視するよう求めている。

 教育が「不当な支配」に服することを禁止した以前の教育基本法の規定は、日教組などが教育行政の現場への介入を否定する根拠ともされた。

 「不当な支配」の文言は、新法にも引き継がれた。しかし、教育は「法律の定めるところにより行われる」とされ、教育委員会の命令や指導は「不当な支配」に当たらないことが明確にされた。

 教育をめぐる問題については、現場の意見を尊重しつつも、広く国民的な議論に基づいて進めていかなければならない。

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 まず、性教育そのものの話に入る前に、読売社説の明らかな間違い、明らかであってしかも重大な間違いを指摘します。