今日は、電話勧誘販売、ローン販売についての記事です。

 まずはこのニュースから。ベルーナという会社が、販売目的を言わずに「展示会」に誘い、来た人に営業員が数人がかりで2、3時間取り囲むなどして高額な呉服などを買わせていた、というニュースです。

(朝日ニュースより引用)
「ベルーナ」展示会商法、業務停止6カ月 悪質売り付け 2008年7月9日19時5分

 カタログ通販業ベルーナ(東証1部上場、本社・埼玉県)が、悪質な展示会商法で高齢者らに高額な呉服などを売ったのは特定商取引法違反(勧誘目的の不明示、迷惑勧誘など)に当たるとして、経済産業省は9日、同社に対し、展示会販売事業を6カ月停止するよう命じた。

 東証1部上場会社が特定商取引法違反で業務停止命令を受けるのは、06年7月のシロアリ駆除業サニックス(福岡市)に次いで2例目。

 経産省によると、ベルーナはカタログ通販で呉服や宝飾品など高額商品を買った「お得意様」のリストを作成。電話で「イベントに遊びに来てください」と販売目的を隠して誘い出し、展示会場で営業員が数人がかりで2、3時間取り囲むなどして高額商品を購入させていたという。  

 展示会商法自体は違法ではないが、売り方をめぐって消費者トラブルが多発している。同社は07年度だけで全国で約370回の展示会を開催。00年からの累計で約3万人が商品を購入していた。

 同社の展示会をめぐっては、各地の消費生活センターにここ数年100件前後の苦情が寄せられていた。このため、経産省が一部を調べたところ、認知症ぎみの60代の女性が総額1千万円の呉服類を買わされるなど65歳以上の女性の被害が目立ったという。

 強引に購入契約を結ばされても、法定書面を受け取ってから8日以内、法定書面を受け取っていなければいつでも解約できる。しかし、同社は解約を申し出た人に「有名な先生の着物なので解約できない」とうそをつき、解約をあきらめさせることもマニュアル化していたという。

 経産省は全体の被害額を特定していないが、解約をさせないなど同社の手口が悪質だとして処分に踏み切った。

 同社は「今回の処分を厳粛に受け止め、第三者調査委員会を設置するとともに、グループ全体として再発防止の取り組みを進める」とコメントしている。同社の顧客数は約1200万人で、07年度の連結売上高は1251億円。そのうち、展示会販売事業の割合は2.6%だった。
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