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新しい法律~「振り込め詐欺救済法」~について [消費者事件]

 「振り込め詐欺」たとえば、オレオレ詐欺や「税金が返ってくる」という還付金詐欺とか、そういう詐欺被害の救済に有効な法律が平成20年6月21日に施行になりました。「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為」に使えると法律に書いてあります。

 http://www.furikomesagi.dic.go.jp/

 http://www.dic.go.jp/new/2008/2008.6.6.html

 これは画期的ですごいものです。

 どういう法律かというと、預金保険機構の説明は次の通り、
 
 振り込め詐欺等により資金が振り込まれた預金口座等(振込口座)について、金融機関は取引停止等の措置をとり、口座名義人の預金等に係る債権を消滅させる手続きを行います。
 その後、被害者の方から被害回復分配金の支払の申請を受け付け、口座の残高に対する被害額の割合等に応じて被害回復分配金を支払うことになります。

とのことです。

 なんのこっちゃよくわからん、かもしれませんが、例を挙げると次の通りです。

 たとえばオレオレ詐欺にあって、10万円を「どらえもん銀行タイムマシン支店」の「ノビノビタ」名義の口座に振り込んだ人がいたとしましょう。
 そうすると、まず、次のHP http://www.furikomesagi.dic.go.jp/higaisya.html の手順に従って、警察に被害届し、金融機関に届け出(連絡)をします。
 そして、預金保険機構HP http://www.furikomesagi.dic.go.jp/ 中の「便利な検索機能」をクリックして、「ノビノビタ」で検索します。そうすると、もしかしたら既にその口座は(誰かが通報したことにより)凍結されていて、そのことが公告されているかもしれません。
 もし凍結された口座が公告されていたら(「ノビノビタ」の口座がそうであったら)http://www.furikomesagi.dic.go.jp/pat01doc.html の書式に必要事項を記入して「どらえもん銀行」に提出します。
 そうすると、凍結された口座の残高と被害者の数・被害総額に応じて、いくぶんかお金が返ってくる(配当)可能性があります。

 思い当たる節のある人は、上の預金保険機構のHPで、自分が振り込んだ名義(たとえば「ノビノビタ」)を検索するだけしてみてはどうでしょうか?
 これは本当にお金が返ってくる可能性があります。

 上の説明はよくわからんが自分は確かに「振り込め詐欺」にあったという人は、消費生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map28.htmlや弁護士に相談していただければよいでしょう。
 が、預金保険機構のHPも、かなり親切に説明してくれているし、書式も殆ど完備されていますので、パソコンがある程度使える方なら、HPをみれば素人の方でも大体は必要な手続きが自力で問題なくできそうです。

 あと、私が注目したいのは、この制度が、どの範囲の「詐欺」にまで使えるか?です。悪質な投資詐欺等も含めて、幅広く実用的に使えればよいのだけれど、と思います。
 いずれにせよ、消費者立法・消費者行政の進歩は、まだ不十分ながら、それでも進んでいます。よいことです。
 一人でも多くのかたが法を知って活かしていただきたい、と思います。
  
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