これぞ法の番人らしい判決!拍手!

 実は、「ヤミ金に対しては元本を返さなくて良い」だけではなくて、「もしお金をヤミ金に支払った場合には、支払った金全額について、ヤミ金に損害賠償を求められる(元本を差し引いた差額ではなく、ヤミ金に渡した金額全額がもどってくる)」というところに最高裁の新しい判断があります。

 ヤミ金からは元本(貸し付けられた金)ももらってしまってよい、ということなのです。

 客が得しているように思えるけど、これでいいんですか?

 いいんです!! 

 まずは、ニュースをどうぞ。そのあと簡単に解説します。↓

(朝日ニュースより抜粋)

「元金も返済不要 五菱会のヤミ金被害で最高裁初判断」 2008年6月11日3時6分

 山口組系・旧五菱会のヤミ金融事件の統括者に対して愛媛県内の借り手11人が損害賠償を求めた訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は10日、「著しく高い金利で違法な貸し付けをした業者からは、利息だけでなく元金も含めて借り手が支払った全額を損害として取り戻せる」との初めての判断を示した。

 そのうえで、「借り手がヤミ金に支払った総額から、元金分を差し引いた金額」しか損害として認めなかった二審・高松高裁の判決を破棄。損害額を確定させるため、審理を高裁に差し戻した。

 判決に従えば、今後はヤミ金から法外に高い金利で借金した債務者は返済する必要がなく、返済したとしても取り戻せることになる。ヤミ金の厳しい取り立てに苦しむ債務者の保護につながる画期的な判断といえそうだ。