- NOVAの中途解約を巡っては、同小法廷が都内の別の男性(39)が起こした同種訴訟で同日、「中途解約時に、既に受講した授業分の単価を、契約時より高額で計算して差し引くことを定めた規定は、特定商取引法に違反し、無効」とする初判断を示し、NOVA側の上告を棄却する判決を言い渡している。
- - 読売新聞 [04/03(火) 19:53] (引用終わり)
この事件何が争点でどういう判断が示されたのか,というのは,代理人として訴訟活動をされた杉浦弁護士のHPhttp://www.psylegal.com/NOVA2.htm
を参照してください。
特定商取引法という法律の話なのですが,昔は何でも契約したら,
「途中でやめても一切お金は返しません!」という商売が割と許されていたのですが,それでは,知識も力もない消費者が強引な勧誘に負けたりして可哀想な目に遭うことが多かったので,
特定商取引法49条というので,英会話とか塾とかのように「継続してサービスを受ける」種類の商売の場合,
「途中でやめたくなったら中途解約できるよ。」
「その場合,サービスを受けなかった分お金で精算してもらえるよ。」…※
ということに決めたのです。自営業者である私としては,「一旦もらったお金を後で返すのは何だか損した気分。ぷぃ~~~!!」という業者側の心情はわからないではないけれど,でも,やっぱりサービスをしない分も代金をもらえるのはおかしいから,「清算する(返金する)必要がある」という新しい法律は正しいと思います。
で,ここ※の清算の仕方について,NOVAは特殊ルールを定めていたという話なのです。これは,NOVAが実施していた前払割引という制度とも関係あるのですが,
「300回分前払いして,半分受講したところで『やめる』と言ったら,返金されるのは半分ではなくてわずかのお金しか返金されない」
というルールになってしまう,というものです。
何でやねん?とツッコミますと,NOVAの規定によれば,
前払するときの授業の単価は安い(割引料金) けど 解約するとき未だ授業を受けてない分の清算する単価は高い(通常料金)
ということになるそうです。NOVAいわく,こうしなければ「前払して途中でやめた人は,前払割引だけ受けて途中でやめちゃうので,『得をしちゃう』からズルい!他の生徒さんと比べて不公平だ。」というんだそうです。んん,んなこと言われるとそんな気もしてきた…??
でも「契約っちゅうのは,あるお客さんとNOVAの一対一でやってるわけよ。『他の生徒との不公平』とか,知ったこっちゃないやん!ぷぃ~~~」というのが消費者側の反論で,そっちが裁判所には支持されたわけです。わたしもこれに賛成(特商法という法律も顧客の平等ではなくて,契約した当該消費者対業者の関係を調整する法律だから,これでよい。)。
多分以上のような話だったということで,だいたい合っていると思いますが,正確には,上の杉浦弁護士のサイトで御確認下さい。
さてさて,さても,これは,弁護士の気合いだ,というのは,今日「とくダネ!」でも杉浦弁護士が出て言われていましたが,
「30万円の訴訟で,弁護士に頼むとそれぐらいかかってしまう。泣き寝入りしている人は沢山いる。」
その通りです。
弁護士がぼったくっているわけではありません。この事件,30万でやってもきっと赤字です。
それが消費者事件の多くの本質で,NOVAがそうだというのではなく一般的に,
「弁護士を頼むと費用倒れになるほど額が小さい範囲である」がゆえに,法律に反しても,顧客側は訴えないことが多いというのをいいことに無茶をする業者もいる
ということなのです。
さてさて,実際には,「赤字覚悟の事件ばかりをどんどん引き受けて悪い業者をやっつけまくる」なんてことが心おきなく出来るのは,一生お金の心配がないような超セレブ弁護士だけです。
だから,今回のような杉浦弁護士らの気合い!による勝訴は,すごい!と拍手なわけです。と同時に,同業者からすれば,気合いやなぁ~と思えるわけです。「気合いは途を拓く!!」だなあ,と。
じゃあ,基本的に消費者は救われないか?ということでもイカンので,一つ私からアドバイスです。
「お金を取り返すには裁判費用がいる。難しければ弁護士費用もいる。」
これ裏返せば,
「業者が客に支払い請求するには,客が拒めば,裁判費用・弁護士費用と手間暇が要る。しかも,拒否に正当な理由があれば,裁判で争っても,NOVAのように最高裁までしつこくやったあげくに負ける。」
ということです。
給食費のような不払いをすすめているのではありません。そんな当たり前のものはちゃんと払わなければダメです。人としてダメよ,の世界です。
そんなのではなくて,もし悪質商法に引っかかったりした場合,悪質商法ではなくても法的に問題のある代金について,代金が未払いのうちは,払ってしまわずにきちっと理由を表明して支払を拒否することが最強の方法ということです。
だから,そもそも,「前払」などというのは極めつけ不利な契約だということがお分かりいただけるでしょう?そんな気前の良いことしちゃダメ!
おかしいときの支払拒否の理由が,消費者契約法であったり,特定商取引法であったり,それによるクーリングオフであったりするのですが,結構色んな場合に「拒否」できるような法律の仕組みになっています。だから,
おかしいな?と感じたとき,「払ってしまうまえに」弁護士や各都市の消費生活センター(http://www.ddart.co.jp/shouhisha/hyougo.html 私もN市で顧問をしています)に御相談いただければ,上手くいくor被害を最小にすることが出来ることが多いです。
消費生活センターは無料で相談してくれるし,地方公共団体のちゃんとした機関なので,特に数十万円の被害の場合,弁護士に駆け込むより前に相談されるのが経済的にはお得です。
いつも,N市などの消費生活センターの方とお話しさせていただいていますが,相談員の方は本当に頼りになるしっかりした方ばかりなので,是非多くの市民の皆さんが活用されて,良い経済生活を送って下されば,と思います。