下記ニュースに関連して,平成13年に新設された危険運転致死傷罪についてお話しです。(ニュースの加害者が「危険運転」状態にあったかどうかは分かりませんので,一般論として。)

 危険運転致死傷罪(酔っぱらい運転など悪質な運転で事故を起こした場合)は,平成17年の刑法改正の結果,

被害者が死亡した場合最長20年

被害者が傷害を負った場合最長15年

という長い懲役刑が定められるようになりました。

 

 が,ひき逃げ事犯との関係では,これが上手く機能していないのでは?という指摘があり,ちょっと難しい話ですが,考えてみたいと思います。

 問題点は,

 「危険運転が重罪であるため,逆に『ひき逃げ』を生んでいないか?」

 「逃げた場合の危険運転の証明が難しいので『逃げ得』になってしまわないか?」

(so-netニュースより引用)

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