ヤミ金は元本も返さなくて良い~最高裁判決 [消費者事件]
実は、「ヤミ金に対しては元本を返さなくて良い」だけではなくて、「もしお金をヤミ金に支払った場合には、支払った金全額について、ヤミ金に損害賠償を求められる(元本を差し引いた差額ではなく、ヤミ金に渡した金額全額がもどってくる)」というところに最高裁の新しい判断があります。
ヤミ金からは元本(貸し付けられた金)ももらってしまってよい、ということなのです。
客が得しているように思えるけど、これでいいんですか?
いいんです!!
まずは、ニュースをどうぞ。そのあと簡単に解説します。↓
(朝日ニュースより抜粋)
「元金も返済不要 五菱会のヤミ金被害で最高裁初判断」 2008年6月11日3時6分
山口組系・旧五菱会のヤミ金融事件の統括者に対して愛媛県内の借り手11人が損害賠償を求めた訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は10日、「著しく高い金利で違法な貸し付けをした業者からは、利息だけでなく元金も含めて借り手が支払った全額を損害として取り戻せる」との初めての判断を示した。
そのうえで、「借り手がヤミ金に支払った総額から、元金分を差し引いた金額」しか損害として認めなかった二審・高松高裁の判決を破棄。損害額を確定させるため、審理を高裁に差し戻した。
判決に従えば、今後はヤミ金から法外に高い金利で借金した債務者は返済する必要がなく、返済したとしても取り戻せることになる。ヤミ金の厳しい取り立てに苦しむ債務者の保護につながる画期的な判断といえそうだ。
「090はやってこない」~ヤミ金融に怯えている方に [消費者事件]
今年は、少しでも、読者の方の法律的な利益(?)になる記事も書いていこうとおもいます。
まずは、この090金融・ヤミ金融についてである。
登録業者であるサラ金等とちがって、貸金業をするのに必要な登録をしていない「ヤミ」金融のことである。
サラ金からもうこれ以上借りられなくなった人が、ヤミ金融につい手を出してしまい、ヤミ金融からの脅迫的な取り立てに怯え、法外な利息を支払わされる被害が急増している。
電話番号、それも携帯電話番号しか、その金融業者の連絡先が不明なので「090金融」とも呼ばれている。
ヤミ金融、090金融に対する対策方法がこの記事の主題だが、その前にニュースを引用しておきます。
(以下、ニュースより引用)
090金融:被害急増 告発数5年で8倍
勧誘電話撃退法あれこれ [消費者事件]
私がよく扱う投資詐欺(いわゆる,儲け話をネタにする詐欺)商法被害事件など,変な勧誘電話は後をたちません。
私のところにもかかってくることがある。てっきり,私が取り扱っている事件のことで(つまり,相手方・敵方として)電話がかかってきたのかと思ったら,私に対する勧誘だったりして,笑ってしまうときがあるくらいです。
こういう勧誘電話でも,「電話をガチャンと切ることができない人」「相手の話をちゃんと聞こうとしてしまう人」などとてもいい人が引っ掛かってしまうケースがあります。そして,騙されて自分の全財産を根こそぎ奪われたり,また,明らかに不必要な品物を高額のローンで買ってしまったりするケースの被害相談がいつまでも絶えません。
こういう人の善い心根や正直さにつけこむ悪質商法はいち早くなくさなければならない,と思います。が,いくら消費者問題を扱う弁護士ががんばっても,規制が強化されても,いたちごっこは当面つづいてくでしょう。
そこで,今日は,消費者のみなさんの自衛策として,私が聞いた勧誘撃退例を紹介します。(実は,みんな私の身近なひとばかりですが)
1 家のリフォーム勧誘の撃退
60歳代女性M子さん。
家に訪問勧誘のリフォーム業者がやってきました。
業者「オタクの屋根をみせてもらうと,相当がたが来ているのが分かります。リフォームを施さないと,もし次に大きな地震がきたら,家がもたないでしょう。」
M子さん「はあ!?うちの屋根がですか?地震がきたらって?そんなもん,持つわけないじゃないですか。何せ,阪神大震災で半壊になっても何の修理もしていないんですから。」
NOVA訴訟確定 ~ 弁護士の心意気! [消費者事件]
新聞一面を見ると,このニュースがありました。
これは,もう,弁護士の気合い,根性,心意気!というのが私の感想です。
「専門性」に惑わされるな!~取引被害訴訟事件 [消費者事件]
去年末のブログ記事は,教育基本法中心の法改正問題の内容が多く,たしかに「法律」ですが,「お前はホンマに弁護士として事件をやっとるんか?」という疑いをかけられそうな状況でした。しかし,事件はやっておりましたし,今もやっています。
さて,私が多く取り扱っている事件の中に,「先物取引被害訴訟」があります。
「先物取引」だけに限りませんが,①必ず儲かるというような宣伝文句で,いわゆる「投機的取引」に応じるように顧客に勧誘して,顧客からお金を預かり,②預かった後はそのお金を返さずに出来るだけ業者の利益にしようとするタイプの消費者被害を扱う事件です。
簡単に言えば,「儲け話にのせられて,騙されてお金を出さされて,返ってこない」事件です。詳しくは以前のブログ記事参照してください。http://blog.so-net.ne.jp/h-m-d/2006-05-18
この手の事件について,最近思うことがあります。
後藤田さん(水野真紀の夫)が辞めると言うのはなぜか~サラ金規制問題 [消費者事件]
真面目にサラ金規制をして消費者保護をしようと考えた後藤田氏には,「サラ金規制見直し」は名ばかりで,結局サラ金の利益を守ってしまいそうな金融庁の動きが,どうしても耐えられない…という心境だったのでしょう。そして自分が進退をかけるほどの重大問題だと,世の中にアピールしようと考えたのだ,とも思えます。
(以下,日経ニュースより引用)後藤田政務官が辞意、金融庁の貸金業制度見直し案に抗議
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060905AT3L0505P05092006.html
内閣府の後藤田正純金融担当政務官は5日夕、6日に政務官の辞職を申し出ることを文書で表明した。辞職を表明した理由として、5日に金融庁が公表した貸金業制度の見直し案が、同庁内の有識者懇談会や与党などの考え方と「ほど遠い案」になっていることを挙げている。
後藤田氏は金融庁案に対し「核心部分については妥協した案となっていることに金融担当として責任をもてない」とし、「(有識者懇談会の)委員の方々に心から辞任をもっておわびしたい」としている。〔NQN〕 (20:00)(引用終わり)
サラ金「グレーゾーン」金利~「グレー」というより「オセロ」? [消費者事件]
そういえば,アイフルのCMって最近見ませんよね?
アイフルについては,ちょっと前ニュースになったとおり,取立のやり方が違法であった等の理由で行政処分がされています。
さて,今,サラ金等の「(出資法上限)金利引き下げ」の議論がなされているのをご存じでしょうか。
「グレーゾーンの撤廃」等とも表現されています。「グレーゾーン」って何なんでしょうか?具体的には,サラ金の「29%」などの金利のことを指していますが,「グレー」の意味やいかに…。
私の所属事務所(神戸シーサイド法律事務所)のHPから抜粋↓
(弁護士による借金整理について)
サラ金業者は,利息制限法の制限利率(例えば30万円や50万円の借金ならば18%)を上回る利率を取っています。
弁護士による交渉により,同法の制限利率を上回った部分については,利息として認めないという主張を行って,借金を減額することを求めます。
10年くらいの長期の借金の場合には,残高がゼロになるだけではなく,払いすぎになっており,逆に顧客が業者に返還を求める額が,数十万円に上る例も珍しくありません。
先物取引被害事件とは? [消費者事件]
私のブログや事務所のHPを見て下さる方は,次の情報を得られます。
どうやら村上という弁護士は,神戸先物取引被害研究会(実は,神戸先物証券被害研究会と4月に名称変更しましたが,HPは未改訂です)のメンバーであり,さらには,どうやら事務局もやっているようだ…
ですが,「先物取引って何?」「取引の何が『被害』やねん?」「なんで裁判になるの?」「取引で損をしたって自分のせいじゃないの?」とか,色々疑問をお持ちの方はおられないでしょうか。
でも,これが,とても深刻な問題なんですよ!だから,私がやってるんですよ!!ってことで,少しだけ,先物取引被害事件とは何かを解説したいと思います。
先物取引事件~依頼者の方が新聞投稿して下さいました [消費者事件]
(注)この記事は,依頼者の方の御承諾を得てブログ記事にさせていただいたものです。
最近解決した先物取引被害事件について,依頼者の方が,新聞投稿して下さいまし
た。
認知症であったことが推定される一人暮らしのおじいさんが,先物取引会社の勧誘
を受け,取引をすることになってしまい,約4000万円のお金を失ってしまった事
件です。
発覚後,娘(依頼者のYさん)たちから「どうしてこうなっちゃったの?」と聞かれても,おじいさん
は,お金を失った理由さえ分かっていなかったそうです。
2年前に私が受任して民事訴訟を起こし,去る2月に,「損害金全額をおじいさん
に返せ」という判決が出され,確定して,無事解決しました。
依頼者のYさんは,そのような客のことを考えない営業が許せない,そのような被
害にあった人がいたら泣き寝入りせずに訴えることが出来ることを知って欲しい,と
いう思いから,新聞に投稿されたとのことです。