「任意後見」~自分で「後見人」を選ぶ制度 [法律案内]
ここ最近,私は,
成年後見制度
に関わることが多くなっています。
自分が,誰かの依頼を受けて成年後見を申し立てることもありますし,「成年後見人」として職務を行うこともあります。
それと,
シルバー法律研究会
といって,弁護士,司法書士,社会福祉士といった専門家と,神戸市,神戸市社会福祉協議会,大学教授らが一緒に行う研究会活動もやっています(今は代表幹事をおおせつかっています)。
さて,そんなわけで,
成年後見
というものには,(いやでも)なかなか詳しくなってしまっているわけですが,知れば知るほど,
成年後見は必要な制度だけれども,「法律」による後見がベストな制度ではない
ということが分かります。
どういうことか?というと,
おじいちゃんが認知症になった
↓
預金が引き出せなくなって困った
↓
家庭裁判所に,成年後見を申し立てた
↓
家庭裁判所が,成年後見人を選任した
というのがよくある「成年後見」の流れです。
「おじいちゃんが認知症になった」後の手段としてはこうするしかないのですが,大事な資産を安心して守っていくことを考えるともう少し早く手を打っておいたほうがいい,というのが今日の主題です。
その「もう少し早く手を打っておく」手段が,「任意後見」というわけです。
家庭裁判所が選任する「成年後見人」,これを「法定後見」と呼ぶことがあります。
「法定後見」では,
親族が成年後見人になる場合には,親族が財産管理をし,財産の目録や収支管理内容を文書で裁判所に定期的に報告するなどの負担があります。
弁護士などの専門家が成年後見人になる場合には,「他人」が入ってくることになります。
また,その成年後見人は裁判所が決めるので,自分が選んだ人に任せられるとは限りません。
これはこれでも,ちゃんと成年後見人がつくことは大事なことで,そうであってはじめてきちんと財産管理ができるし,施設入所などの必要な契約もできるようになりますから意味はあります。
ただし,まだ,対象者(「おじいちゃん」など)が認知症になる前ならば,より良い方法がとれます。
認知症になる前ならば,自分が信頼する専門家(弁護士など)に,財産管理を任せることができます。
それも,自分が認知症が進んで判断能力が低下した後の財産管理まで任せてしまえるのです。
だいたい次のようなやり方が多いです。
最初に,「財産管理委任契約」と「任意後見契約」との2つの契約を締結します。
【判断能力が低下する前】
そうすると,まず,すぐに「財産管理委任契約」がスタートします。
これは,認知症などで判断能力が低下する前でも,例えば身体が弱って,実際に銀行に行くことが難しいという状態のとき,
受任者(弁護士など)が自分に代わって財産管理をしてくれる
ということです。
これは,「便利」というだけでなく,「安全」という意味もあります。
というのは,私もよく経験しますが,高齢者のお金を狙う悪い人たちというのは世の中に結構いるものです。
悪質商法もありますし,近所の人が「世話をする」といって出入りするうちに金銭トラブルになる,などなど。
必ずしも「認知症」になっていないしっかりした人でも,高齢者になってから金銭トラブルに見舞われるケースは少なくありません。
そのような場合でも,常に専門家のチェックが入るので,「安全」という意味があります。
【判断能力が低下したら】
2つの契約のうち「任意後見契約」が発動します。
これは,当事者(「おじいちゃん」)の認知症が進んだとき,医師の診断に基づいて,裁判所に申し立てることによってスタートさせることができます。
「裁判所に申し立てる」なら,普通の成年後見(「法定後見」)と結局一緒かと思われるかも知れませんが,それは違います。
「法定後見」と違って,「任意後見人」は自分(「おじいちゃん」自身)が選んだ人がなります。
ここが良いところです。
自分が,認知症になる前,判断能力があるうちに選んだ人に任せられる,というのが最大のメリットです。
以上の通りで,判断能力があるうちから早めの「任意後見」契約をすることによって,自分の財産を他人に任せるとしても,自分の思い通りの相手に任せることができる,というわけです。
早い時期から他人に財産管理をさせるということになれば,その分の費用は月々発生します。
そうではあるけれども,その費用を払っても,
一定の資産があって,それを一生,信頼できる人に安全に管理して欲しい
(といっても,もちろん,使いたいときには自由に使えます)
資産を自分で管理するストレスから自由になりたい
ということが希望であれば,「任意後見」の活用を考えて頂くのが良いと思います。
人生100年時代ですから,老後も長いです。
だんだん自分1人でできることには限界がでてきます。
しかし,財産はとても大切ですから,誰彼なしに任せることは出来ません。
「法定後見」の仕事,「任意後見」の仕事,私は,どちらの場合でも,仕事を通じて,私が関わる方が一生その人らしく暮らせるよう力を注いでいます。
この姿勢は,ずっと持ち続けたいと思っています(自分もいずれ支援を受けるようになるので,そんなとき「私」に依頼したいと思える「私」でありたいと思います)。
成年後見制度
に関わることが多くなっています。
自分が,誰かの依頼を受けて成年後見を申し立てることもありますし,「成年後見人」として職務を行うこともあります。
それと,
シルバー法律研究会
といって,弁護士,司法書士,社会福祉士といった専門家と,神戸市,神戸市社会福祉協議会,大学教授らが一緒に行う研究会活動もやっています(今は代表幹事をおおせつかっています)。
さて,そんなわけで,
成年後見
というものには,(いやでも)なかなか詳しくなってしまっているわけですが,知れば知るほど,
成年後見は必要な制度だけれども,「法律」による後見がベストな制度ではない
ということが分かります。
どういうことか?というと,
おじいちゃんが認知症になった
↓
預金が引き出せなくなって困った
↓
家庭裁判所に,成年後見を申し立てた
↓
家庭裁判所が,成年後見人を選任した
というのがよくある「成年後見」の流れです。
「おじいちゃんが認知症になった」後の手段としてはこうするしかないのですが,大事な資産を安心して守っていくことを考えるともう少し早く手を打っておいたほうがいい,というのが今日の主題です。
その「もう少し早く手を打っておく」手段が,「任意後見」というわけです。
家庭裁判所が選任する「成年後見人」,これを「法定後見」と呼ぶことがあります。
「法定後見」では,
親族が成年後見人になる場合には,親族が財産管理をし,財産の目録や収支管理内容を文書で裁判所に定期的に報告するなどの負担があります。
弁護士などの専門家が成年後見人になる場合には,「他人」が入ってくることになります。
また,その成年後見人は裁判所が決めるので,自分が選んだ人に任せられるとは限りません。
これはこれでも,ちゃんと成年後見人がつくことは大事なことで,そうであってはじめてきちんと財産管理ができるし,施設入所などの必要な契約もできるようになりますから意味はあります。
ただし,まだ,対象者(「おじいちゃん」など)が認知症になる前ならば,より良い方法がとれます。
認知症になる前ならば,自分が信頼する専門家(弁護士など)に,財産管理を任せることができます。
それも,自分が認知症が進んで判断能力が低下した後の財産管理まで任せてしまえるのです。
だいたい次のようなやり方が多いです。
最初に,「財産管理委任契約」と「任意後見契約」との2つの契約を締結します。
【判断能力が低下する前】
そうすると,まず,すぐに「財産管理委任契約」がスタートします。
これは,認知症などで判断能力が低下する前でも,例えば身体が弱って,実際に銀行に行くことが難しいという状態のとき,
受任者(弁護士など)が自分に代わって財産管理をしてくれる
ということです。
これは,「便利」というだけでなく,「安全」という意味もあります。
というのは,私もよく経験しますが,高齢者のお金を狙う悪い人たちというのは世の中に結構いるものです。
悪質商法もありますし,近所の人が「世話をする」といって出入りするうちに金銭トラブルになる,などなど。
必ずしも「認知症」になっていないしっかりした人でも,高齢者になってから金銭トラブルに見舞われるケースは少なくありません。
そのような場合でも,常に専門家のチェックが入るので,「安全」という意味があります。
【判断能力が低下したら】
2つの契約のうち「任意後見契約」が発動します。
これは,当事者(「おじいちゃん」)の認知症が進んだとき,医師の診断に基づいて,裁判所に申し立てることによってスタートさせることができます。
「裁判所に申し立てる」なら,普通の成年後見(「法定後見」)と結局一緒かと思われるかも知れませんが,それは違います。
「法定後見」と違って,「任意後見人」は自分(「おじいちゃん」自身)が選んだ人がなります。
ここが良いところです。
自分が,認知症になる前,判断能力があるうちに選んだ人に任せられる,というのが最大のメリットです。
以上の通りで,判断能力があるうちから早めの「任意後見」契約をすることによって,自分の財産を他人に任せるとしても,自分の思い通りの相手に任せることができる,というわけです。
早い時期から他人に財産管理をさせるということになれば,その分の費用は月々発生します。
そうではあるけれども,その費用を払っても,
一定の資産があって,それを一生,信頼できる人に安全に管理して欲しい
(といっても,もちろん,使いたいときには自由に使えます)
資産を自分で管理するストレスから自由になりたい
ということが希望であれば,「任意後見」の活用を考えて頂くのが良いと思います。
人生100年時代ですから,老後も長いです。
だんだん自分1人でできることには限界がでてきます。
しかし,財産はとても大切ですから,誰彼なしに任せることは出来ません。
「法定後見」の仕事,「任意後見」の仕事,私は,どちらの場合でも,仕事を通じて,私が関わる方が一生その人らしく暮らせるよう力を注いでいます。
この姿勢は,ずっと持ち続けたいと思っています(自分もいずれ支援を受けるようになるので,そんなとき「私」に依頼したいと思える「私」でありたいと思います)。
2019-07-01 17:47
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