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台風21号被害 [くらしと安全(交通事故その他)]

 先週の台風21号被害はすさまじいものでした。

 停電もあり,家屋が損壊する被害や,物が飛んでいって何かにぶつかるなどのこともあり,台風関連の相談も何件か受けています。

 
 関空の被害,孤立化は思いもよらなかったことです。事務所HPの私のコラムで

「台風21号被害,神戸-関空ベイシャトル(弁護士 村上英樹)」
https://www.kobeseaside-lawoffice.com/staff/2817/

を書きました。

 2012年に私が神戸-関空ベイ・シャトルの運営会社の民事再生申立事件を申立代理人として担当したときに,ベイ・シャトルの存続理由の一つに「災害時の海上ルートの確保」という意見があったのを覚えている。ただ,本当に今回のようにベイシャトルが関空からの唯一の移動手段になるなどとは,そのときは私も正直余り想像しなかった事態だった,という内容です。

 ベイ・シャトルのレギュラーの2艘の船「うみ」号「そら」号のほかに,予備船「かぜ」号もフル回転して,非常時の関空からの移動手段として動いている現状は,災害時に海上ルート(船,航路)を維持しておくことがとても役立つことがあることを示しています。

 ただ,一方で,船便・航路は維持するのにとてもお金のかかることですから,結局,社会全体として「災害時の備えとしてどれだけのコストを受け入れるか」という問題です。

 
 また,今回の台風の場合では,JRの運休発表が非常に早かったのも印象的でした。
 仕事をしなければならない立場としては,電車の運休はバッドニュースで,「できるだけがんばって運行してほしい」と思うものですが,実際の台風21号の威力,被害の度合いからすれば,早期に運休とした措置は適切だったと思いました。

 台風・地震ともにそうですが,平常時には「そんなこと起こらない」と考えたほうがコストも削減できるし,世の中効率的に回ります。
 が,やはり,平常時から「備え」に一定のコストをかけていくことが回復不可能な被害を防ぐことになるし,それを受け入れる心が必要なのだ(社会全体に,ですが,私自身にも)と感じました。


 災害についての法律相談というのも各弁護士会でやっています。
 
 また,被災者向けの相談でなくても,私たち弁護士の場合は日常の依頼者からの相談であっても「災害がらみ」ということがあります。

 たとえば,顧問企業からの相談でも,「被災地の工場が稼働できないため,被災地外の工場の稼働時間を増やす必要がある。その場合の労働条件変更について相談したい。」というようなことがあります。
 こういう課題を解決していくことでも,災害復興に寄与していくことができます。

 災害があったために生じたトラブルの相談でも,人の不安な心をいくらか軽減することができます。

 私は被災地に直行することができませんが,自分に出来る形で,災害被害の回復に役立っていければと思っています。
 
 
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