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民法改正~債権法改正法成立 [法律案内]

 共謀罪法案が一番の焦点だった今国会ですが,5月26日に,民法の一部を改正する法律(債権法改正法)が成立しました。
 公布から3年以内に施行だそうです。

 何が改正されたのか?
 大切な改正ポイントを3つ紹介します。

1 消滅時効
  
 これが大きいです。
 今まで消滅時効といえば,種類毎に細かく分かれていました。
  
 私が所属する神戸シーサイド法律事務所のHP中の解説↓
  http://www.kobeseaside-lawoffice.com/soudan/1490/

 これが,単純化され,

 債権一般の消滅時効は,原則として…

  権利を行使し得ることを知ったときから 5年
  
 あるいは
  
  権利を行使し得るときから 10年
 
 のいずれか早い方となりました。

2 法定利率

 これは以前の記事でも書きました。

http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2016-11-28 民法改正されたら~法定利率は3%からの変動制

 現在の民法所定の法定利率は年5%です。
 たとえば,借金をして遅延した場合には何も定めがなければ年5%の遅延損害金を払わなければなりません。
 年5%の金利は,今の経済状況ではものすごく高いですよね。

 改正法では,法定利率は,まず年3%となります。その後は,「緩やかな変動制」になります。経済情勢によっては上下するということになります。

3 個人保証人保護

 保証人になって,本来自分の借金出ないのに,本来の債務者(「主債務者」といいます)がお金を払わないから,自分も破産しなければならなくなった,というケースは多いのです。

http://h-m-d.blog.so-net.ne.jp/2008-09-12 石井慧GJ!(グッジョブ!)~保証人なるな!

 こういう実情もどうか?という点があって,

 事業用貸金債務についての保証について,

保証の意思があるという旨を公正証書で公証人に表示するルール

ができました。

 保証人になってくれ,といわれて「よしわかった」という場合でも,公正証書を作らなければならないというルールの中で,じっくり考える機会を持たせたほうがいい,という改正です。

 「保証」は,自分が借金を負ったと同じ意味を持ちますから,ね。


 以上です。
 特に「時効」ルールの変更などは大改正です。
 民法は基本の法律です。
 ですので,この改正内容について,私たち弁護士は当然熟知しなければなりませんので,勉強!です。


 


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