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検索削除についての最高裁(平成29年1月31日付決定) [時事ニュースから]

 Googleの検索結果で、逮捕歴(児童買春)などが表示されてしまうことについて、男性が削除を求めた仮処分申し立て事件で、最高裁の判断がありました。

 削除を求める権利について、ヨーロッパでは「忘れられる権利」と呼ばれEU司法裁判所が認めたといわれていますが、最高裁は「忘れられる権利」については言及しませんでした。
 
 このケースで削除が認められるかは地裁・高裁で判断が分かれていて、どうなるか注目されていました。
 
報道されているニュース内容 ↓など
 http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20170201k0000e040246000c.html

 
 Googleなどの検索エンジンで、自分の逮捕歴などが表示されてしまうことについて、男性は「人格権の侵害」だとして削除を求めていました。

 ここでいう「人格権」というのは、憲法や法律に直接定めがないけれども、憲法13条「幸福を追求する権利」として守られるべき、その人の人格にとって重要な権利、という意味です。
 そして、この場合は、いわゆる「忘れられる権利」に近いものでないか、と言われています。
 従来の言い方からすれば、「プライバシー権」の一種ともいえます。

 対して、Google側の主張の一つは、

検索エンジンは、インターネット上にある情報を整理して表示するだけで、自ら表現しているわけではない

価値中立的なものだから、表示結果にエンジンを作った業者が責任を負うわけではない

というものでした。
 「何も、Google自らが男性のプライバシーや名誉を害する記事を作ったりしているわけではないし、検索結果が表れるのは「みんな」が作ったネット上の表現の自動的な結果だ」ということです。

 ただ、そこは最高裁はそうだとは認めませんでした。
 簡単に言えば、

検索プログラム自体をGoogleなど業者が作っているから、検索結果の表示はやっぱり業者自身の「表現行為」といえる

という判断をしてします。

 だから、

検索事業者の「表現の自由」   vs   個人の「プライバシー権」

の衝突する場面になるから、利害調整しなければならない、と最高裁は言っています。
 そして、「プライバシー権」を保護する必要のほうが大きい場合には、削除を認めるべきだ、としました。
 その判断要素は、

事実の性質や内容
公表で受ける被害の程度
削除を求める人の社会的地位・影響力
記事の目的や意義  
                など

と今回の最高裁は示しています。
 これらのいくつかの要素を検討(比較較量)して、総合判断で決めるべき、ということです。

 結局、この事件では、男性の児童買春の事実について、最高裁は、「社会的に強い非難の対象」「今も公共の利害に関する事実」だとして、そこを重視して削除を認めませんでした。
 
 ここでは、

Googleの表現の自由 > 男性のプライバシー権

という判断がされた、というわけです。

 この事件も、地裁と高裁で判断が分かれていたくらいですから、削除を認めるべきかどうか微妙な事案だったということだと思います。
  
 ネットの検索情報は、書かれた人にとって、とても大きい利害にかかわる場合がありますから、今後も、「削除を求める」例はたくさん出てくると思われます。
 今回の最高裁決定は、そういう事件の「先例」になる重要な決定となると思われます。

 神戸シーサイド法律事務所                             弁護士 村上英樹
                             
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ayu15

この問題気にしています。

日記「情報のひとりあるき」シリーズとかで書いていますが、IT時代に新聞は取材力が落ち、ネット情報があふれています。
実態としての個人が、あふれるネット情報で人生が壊されることも。

相模原事件も新聞はとりあげませんがあふれる障碍者を否定的に書くコメントに感化されたという可能性もあります。

不安です。


日記に書いているのでこの辺にしときます。
 

by ayu15 (2017-04-24 22:52) 

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